岡垣町議会 > 2004-05-27 >
06月03日-01号

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  1. 岡垣町議会 2004-05-27
    06月03日-01号


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    平成 16年 6月定例会(第2回)岡垣町告示第45号 平成16年第2回岡垣町議会定例会を次のとおり招集する    平成16年5月27日                                岡垣町長 樋髙 龍治1 期 日  平成16年6月3日2 場 所  岡垣町議会議場──────────────────────────────開会日に応招した議員竹内 和男君          松井 弘彦君土屋 清資君          山田 隆一君三角 善彦君          竹井 和明君久保田秀昭君          曽宮 良壽君矢島 惠子君          細川 光利君平山  弘君          石井 要祐君西田 陽子君          大堂 圏治君勢屋 康一君          市津 広海君木原 信次君                ──────────────────────────────6月11日に応招した議員なし──────────────────────────────6月15日に応招した議員なし──────────────────────────────6月16日に応招した議員なし──────────────────────────────6月18日に応招した議員なし──────────────────────────────応招しなかった議員なし────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────平成16年 第2回(定例)岡 垣 町 議 会 会 議 録(第1日)                             平成16年6月3日(木曜日)───────────────────────────────────────────議事日程(第1号)                                  午前9時30分開会 日程第1 会議録署名議員の指名について 日程第2 会期の決定について 日程第3 議案第30号 岡垣町固定資産評価審査委員会委員の選任について 日程第4 議案第31号 岡垣町印鑑条例の一部を改正する条例 日程第5 議案第32号 岡垣町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例 日程第6 議案第33号 住居表示に伴う字の区域及び名称の変更について 日程第7 議案第34号 平成16年度 岡垣町一般会計補正予算(第1号) 日程第8 議案第35号 専決処分の承認を求めることについて             ──岡垣町税条例の一部を改正する条例── 日程第9 議案第36号 専決処分の承認を求めることについて             ──岡垣町国民健康保険税条例の一部を改正する条例── 日程第10 請願・陳情について 日程第11 報告第 2号 平成15年度 岡垣町一般会計繰越明許費繰越計算書 日程第12 報告第 3号 平成15年度 岡垣町公共下水道事業特別会計継続費繰越計算書 日程第13 報告第 4号 平成15年度 岡垣町土地開発公社決算報告について──────────────────────────────本日の会議に付した事件 日程第1 会議録署名議員の指名について 日程第2 会期の決定について 日程第3 議案第30号 岡垣町固定資産評価審査委員会委員の選任について 日程第4 議案第31号 岡垣町印鑑条例の一部を改正する条例 日程第5 議案第32号 岡垣町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例 日程第6 議案第33号 住居表示に伴う字の区域及び名称の変更について 日程第7 議案第34号 平成16年度 岡垣町一般会計補正予算(第1号) 日程第8 議案第35号 専決処分の承認を求めることについて             ──岡垣町税条例の一部を改正する条例── 日程第9 議案第36号 専決処分の承認を求めることについて             ──岡垣町国民健康保険税条例の一部を改正する条例── 日程第10 請願・陳情について 日程第11 報告第 2号 平成15年度 岡垣町一般会計繰越明許費繰越計算書 日程第12 報告第 3号 平成15年度 岡垣町公共下水道事業特別会計継続費繰越計算書 日程第13 報告第 4号 平成15年度 岡垣町土地開発公社決算報告について──────────────────────────────出席議員(16名)1番 竹内 和男君       2番 松井 弘彦君3番 土屋 清資君       4番 山田 隆一君6番 三角 善彦君       7番 竹井 和明君8番 久保田秀昭君       9番 曽宮 良壽君11番 細川 光利君       12番 平山  弘君13番 石井 要祐君       14番 西田 陽子君15番 大堂 圏治君       16番 勢屋 康一君17番 市津 広海君       18番 木原 信次君──────────────────────────────欠席議員(1名)10番 矢島 惠子君                ──────────────────────────────欠  員(1名)──────────────────────────────事務局出席職員職氏名局長 占部 延幸君       係長 麻生 潤治君──────────────────────────────説明のため出席した者の職氏名町長 …………………… 樋髙 龍治君   助役 …………………… 広渡 輝男君収入役 ………………… 柴崎 國雄君   企画政策室長 ………… 宮内 實生君総務課長 ……………… 山田 敬二君   管財課長 ……………… 小田 勝人君情報推進課長 ………… 笠井 達司君   地域づくり課長 ……… 渡辺 一郎君税務課長 ……………… 井上 英治君   環境共生課長 ………… 土田 和信君住民課長 ……………… 松丸 和美君   健康福祉課長 ………… 花田 申三君こども未来課長 ……… 廣渡  昭君   建設課長 ……………… 岩崎 生夫君農林水産課長 ………… 須藤 智明君   下水道課長 …………… 村田 泰孝君水道課長 ……………… 岩藤 昭良君                     教育長 ………………… 安部欽一朗君   教育総務課長 ………… 石田 健治君社会教育課長 ………… 西岡 文雄君                     ──────────────────────────────午前9時30分開会 ○議長(木原信次君) ただいまの出席議員は16名であります。定足数に達していますので、これより平成16年第2回岡垣町議会定例会を開会いたします。起立。礼。おはようございます。 直ちに本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 日程に入るに先立ち、諸般の報告を行います。安部教育長。 ◎教育長(安部欽一朗君) おはようございます。教育委員会より、佐世保市市立大久保小学校6年生女子児童殺害事件についての岡垣町教育委員会の対応について報告をさせていただきます。 事件は、6月1日、給食時間に事故が発生したわけでございますが、直ちに、当日夜、緊急校長会をいたしまして、対応を検討いたしました。その結果を申し上げます。 まず、命を大切にする指導の徹底。2番目に、学校生活に不必要なものは持参しないこと。月1回以上、所持品検査を、現在、しております。3、保護者への啓発と協力依頼。その文書は、小学校は既に昨日、中学校はきょう、配付をいたします。6月2日の朝に、町長の方に対応策を報告しております。まとめますと、事件はもちろん子ども同志の自分の命も大事でございますが、他人の命も大事であるということを、改めて指導しなくちゃいけないと思いますし、コンピューターを通じての通信は意思の疎通を欠いておるわけでございます。十分に子ども同志あるいは先生と子ども、家庭における子どもと親の自己表現といいますか、コミュニケーション能力を高める必要があると考えております。以上です。 ○議長(木原信次君) 以上をもって、諸般の報告を終わります。────────────・────・──────────── △日程第1.会議録署名議員の指名について ○議長(木原信次君) 議事日程第1号(「議長その件で一言要望だけ」と呼ぶ者あり)全協で、この部分について詳しく報告がありますので、進めます。議事日程第1号、日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第112条の規定により、議長において17番、市津広海君、1番、竹内和男君を指名します。────────────・────・──────────── △日程第2.会期の決定について ○議長(木原信次君) 日程第2、会期の決定についての件を議題とします。 お諮りします。本定例会の会期は本日から6月18日までの16日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、会期は16日間と決定しました。────────────・────・──────────── △日程第3.議案第30号 ○議長(木原信次君) 日程第3、議案第30号岡垣町固定資産評価審査委員会委員の選任についての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) おはようございます。議案第30号について提案理由の説明をいたします。 固定資産評価審査委員会の現委員であります「樋口賢男」氏の任期が平成16年6月30日に満了となりますので、地方税法第423条第3項の規定により、新たに「元谷直樹」氏の選任の同意を求めるものであります。 同氏の履歴は次に書いてあるとおりであります。 なお、委員の任期は3年となっております。 以上をもちまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いをいたします。 ○議長(木原信次君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。11番、細川光利君。 ◆議員(細川光利君) 委員の選任でありますが、委員の選任に当たっての件で、町長にお尋ねしたいと思います。 今、固定資産評価委員の選任に関わる件でございますが、固定資産の状況ですね、一部では固定資産の評価として上がっている地域もある、それから下がっている地域もある、そういう路線価格的なものから見たときに、岡垣町の固定資産に該当する地域の評価ですね、そういうところの特徴的なものについてどういうふうな状況に今流れているのかどうか、その点について、要点でいいですから、説明をお願いしたいと、答弁をお願いします。 ○議長(木原信次君) 井上税務課長。 ◎税務課長(井上英治君) 今お尋ねの、現在、岡垣町の固定資産の評価でございますが、平成15年に評価がえを行っております。それで、全体的には下がっている傾向にございます。この評価がえには不動産鑑定士等、地点のポイントをそれぞれ評価をして出しているわけでございますが、部分的といいますか、全体的には下がっているという状況でございます。 ○議長(木原信次君) ほかに質疑はありませんか。14番、西田陽子君。 ◆議員(西田陽子君) 今度選任されてある方の個人的なことを私は一切いうつもりはないんですけれども、この選任の方法といいますか、選考過程といいますか、選考方法、選考基準とか、そういうふうなところはどのように岡垣町はなっているのかということを私は知りたいと思います。 ○議長(木原信次君) 広渡助役。 ◎助役(広渡輝男君) これは地方税法の中の第423条において、固定資産評価審査委員会の設置と、また選任ということが規定づけられておりますけれども、この中におきましても、市町村の納税義務がある方、あるいは固定資産の評価について学識経験のある方、特に、先ほど税務課長が申しましたように、下落傾向にある中で、この固定評価についてはいろんな御意見等出てくると思います。そういう中で、きちんとした固定に対する認識、識見があって、その御判断ができる方ということを町長が、町長の権限において把握されて選任して、議会の承認を求めるという形で、今回、出させていただいたということでございます。 ○議長(木原信次君) ほかに。14番、西田陽子君。
    ◆議員(西田陽子君) そういう選考委員会というようなのがきちんと位置づけられているわけでしょうか。 ○議長(木原信次君) 広渡助役。 ◎助役(広渡輝男君) そういう選考委員会といったものについての委員会の設置をして、上げているものではございません。町長の御判断ということでございます。 ○議長(木原信次君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 本件は人事案件でありますので、討論は省略します。 これより議案第30号の件を挙手により採決します。本件は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(木原信次君) 挙手全員であります。したがって、議案第30号の件は原案のとおり可決されました。────────────・────・──────────── △日程第4.議案第31号 ○議長(木原信次君) 日程第4、議案第31号岡垣町印鑑条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 議案第31号について提案理由の説明をいたします。 平成16年3月に、印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正され、本人確認の厳格化が必要になりました。そのため、岡垣町印鑑条例の一部を改正するものです。 なお、詳細については、住民課長に説明させますので、よろしくお願いをいたします。 ○議長(木原信次君) 松丸住民課長。 ◎住民課長松丸和美君) それでは、議案第31号について詳細説明をさせていただきます。 現在、印鑑の登録を行う際には、本人及び本人がみずから申請ができない場合は代理人による申請をすることができますが、その際に、本人の場合には免許証等での確認ができない場合や、また代理申請の際には本人の意思に基づくことである確認を申請者に、現在、文書、郵送になりますけれども、照会を行いまして、その回答書の提出により登録の受理を行っているところでございます。 今回、また法務省からの通知によりまして、印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことに伴いまして、本人の確認の厳格化が必要となったため、岡垣町印鑑条例第4条第2項の回答書の後に、町長が適当と認める書類を追加し、本人、代理人の確認を行うものであります。町長が適当と認める書類等につきましては、健康保険の被保険者証各種年金証書、または官公庁が発行いたします療育手帳、生活保護受給者証等の提示によりまして本人及び代理人の確認を行うものでございます。以上で、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(木原信次君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。8番、久保田秀昭君。 ◆議員(久保田秀昭君) 提案理由にあります印鑑登録証明事務処理要項ですね、これについて資料の提出とあわせて簡単にその内容について、再度、答弁をお願いしたいと思います。 ○議長(木原信次君) 松丸住民課長。 ◎住民課長松丸和美君) 国の印鑑登録証明事務処理要領の詳細につきましては、現在、私ちょっと把握いたしておりませんけれども、その中に印鑑登録事務処理要領の第2、3の(2)の中に、回答書の下にこういうような、市町村長が適当と認める書類を加えるという形で、今回、通知が来ておる分でございます。 詳細の事務要領の内容については、現在、ちょっと把握いたしておりませんので。(発言する者あり)文教委員会の中へ書類提出いたしたいと思っております。 ○議長(木原信次君) ほかに。12番、平山弘君。 ◆議員(平山弘君) 町長が必要と認めるものということで、法務省のそういう要項もあろうかと思いますけれども、この町条例に関わる岡垣町の要項もあるんやないかというふうに思いますけども、ぜひその要項を、そして具体的に今幾つか確認するものというのが上げられておりましたので、そういうものも書かれていると思いますので、ぜひ文教の審議はもちろん、全議員に配付していただくよう、議長にお願いしたいと思いますけれども、よろしくお願いします。 ○議長(木原信次君) はい。早速、調査してあるものはすべて出すように。(「はい」と呼ぶ者あり) ほかに質疑はありませんか。14番、西田陽子君。 ◆議員(西田陽子君) 役場のいろんな手続といいますのは、非常に一般住民にとりましては、非常に煩雑というか、わからないところがたくさんあるわけでございますが、今回のこの条例の改正に伴い、またサービスを向上、いろんな形で住民が自分たちの暮らしを豊かにするためにサービスの向上に努めなくてはいけないという町の使命があると思うんですけれども、そういうサービスの面、それから利便性の面、そういう面でこの条例の改正によってかなりまた手続が煩雑になったりというような、そういうふうな懸念はないのかどうか、そこです。 ○議長(木原信次君) 松丸住民課長。 ◎住民課長松丸和美君) 印鑑登録のお見えになったときに、本人確認等ができない場合については文書で照会を行うわけでございますけれども、その際に、今後、お見えになられてそういう免許証等をお持ちでない方につきましては、申請時にこういう、次回お見えになるときにこういう書類をお持ちくださいという指導を徹底していきたいと考えております。 ○議長(木原信次君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第31号については、会議規則第36条の規定により文教厚生常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第31号については文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第5.議案第32号 ○議長(木原信次君) 日程第5、議案第32号岡垣町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 議案第32号について提案理由の説明をいたします。 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令が、本年3月26日に公布、4月1日から施行されたことに伴い、条例の一部改正を行うものであります。 改正の内容は非常勤消防団員の処遇改善を図るために、消防団員退職報償金の引き上げを行うものであります。 なお、詳細については、総務課長に説明させますので、よろしくお願いをいたします。 ○議長(木原信次君) 山田総務課長。 ◎総務課長山田敬二君) 議案第32号の詳細説明をさせていただきます。 3ページをごらんいただきたいと思います。新旧対照表がございます。これの表でございますが、団長から団員まで一律に2,000円を引き上げるものでございます。 なお、2ページの附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用するものでございます。 2といたしまして、改正後の岡垣町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下、新条例と言う。)別表第2条関係の規定は平成16年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(事項において新条例の適用を受ける非常勤消防団員と言う。)について適用し、同日内に退職をした非常勤消防団員についてはなお従前の令によるものでございます。3月31日までに退職された方につきましては、従前の令によって支給するというものでございます。 3項でございますが、平成16年の4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の岡垣町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は新条例に基づく退職報償金の内払いということでみなすということになっております。以上、説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(木原信次君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。8番、久保田秀昭君。 ◆議員(久保田秀昭君) 退職報償金の額が2,000円増額されるということに対して、私は異論があるわけではありませんが、今回の法律施行令の一部改正がされたその背景について説明を求めます。 ○議長(木原信次君) 山田総務課長。 ◎総務課長山田敬二君) 御存知のように、消防団員と申しますのはいわゆるボランティアでございます。その関係で、各全国の自治体が非常に消防団員の確保について、非常に厳しい状況に陥っているということで、そういうことで少しでもこういう待遇面について改善をしたいという考え方で、今回、改正をされたものでございます。 ○議長(木原信次君) 8番、久保田秀昭君。 ◆議員(久保田秀昭君) 今説明の中に、消防団員の確保で苦労されていると、全国的にそうだろうと思うんです。岡垣町の場合の実態なり、どういう状況にあるのかということについて説明を求めたいと思います。 ○議長(木原信次君) 山田総務課長。 ◎総務課長山田敬二君) 岡垣町におきましては、現在のところ、欠員はございません。 ただ、消防団員の確保につきましては、御存じのように、町の職員も相当数入っております。と申しますのは、どうしても仕事を持ちながらの団員になりますので、一般の会社員の方とかそういう方についても非常に消防団員になっていただくのが難しい状況になります。特に、町内におきましては商工業者ですね、町内の商工業者とか、それから農業、そういう方が中心になっておるわけでございますが、町におきましても年度途中で退職をされる場合につきましても、その確保についても非常に厳しい状況にあるということです。ただし、現在につきましては欠員はございません。以上でございます。 ○議長(木原信次君) 8番、久保田秀昭君。 ◆議員(久保田秀昭君) 質問の最後に、そういう本当に苦労が多い中で、先日、青酸カリが行方不明になったということで、相当その捜索等で警察やいろんなところが探されたというふうに聞いております。これについて、消防団として動いたという話も聞いておりますが、どの程度の人が、何時間とか、何日とか、その辺、あえてちょっと消防団の実態等も含めて、この機会にと思いましたので、あえて質問させていただきます。 ○議長(木原信次君) 山田総務課長。 ◎総務課長山田敬二君) ちょっと期日は、今ちょっと記憶しておりませんが、町の方も消防団が出動要請をかけまして、主な幹線道路、それから三里松原ですね、海岸線、そういうところを捜索をいたしております。出動していただいた人数は大体五、六十名だったというふうに記憶いたしております。以上でございます。 ○議長(木原信次君) ほかに質疑はありませんか。11番、細川光利君。 ◆議員(細川光利君) ただいま、法の改正の点については高齢化、それから町外に若い人たちが仕事で出ていく、そういう点での確保の問題ということが言われましたが、消防白書というのはお持ちだろうというふうに思うんです、国が出している。やはり地震、災害、さらには密入国、そういうさまざまな問題が発生しているというようなことから、もしその白書の中の現在の特徴的なところを記載されている条項があれば、資料として提出をしていただきたいというふうに思いますが、その点の御答弁をお願いします。 ○議長(木原信次君) 山田総務課長。 ◎総務課長山田敬二君) そのようにさせていただきます。 ○議長(木原信次君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第32号については会議規則第36条の規定により、総務常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第32号については総務常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第6.議案第33号 ○議長(木原信次君) 日程第6、議案第33号住居表示に伴う字の区域及び名称の変更についての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 議案第33号について提案理由の説明をいたします。 平成15年5月に、住居表示審議会へ「第7次住居表示区域の新町界と新町名」について諮問を行い、翌年2月4日に新町界と新町名の答申を受けました。 町といたしましては、審議会の答申を尊重し、地方自治法第260条第1項の規定により、今回議案を提出させていただいた次第です。 この議案が可決されますと、諸手続を経て平成16年10月4日にこの区域の住居表示を実施いたします。 なお、詳細については住民課長に説明させますので、よろしくお願いをいたします。 ○議長(木原信次君) 松丸住民課長。 ◎住民課長松丸和美君) それでは、議案第33号について説明をさせていただきます。 次のページにございます別図1をごらんいただきたいと思います。太い線で囲まれております地域、大字海老津の一部、また大字山田の一部、それと大字戸切の一部を次のページの別図2にございますとおり、海老津駅南一丁目から三丁目と字の区域と名称を変更するものでございます。行政区につきましては、上海老津区、戸切白谷区、龍王団地区が今回は対象となっております。この地域の世帯数においては約540戸でございます。また、対象面積といたしましては0.27平方キロメートルでございます。この区域の住居表示が実施されますと、世帯数で現在まで行ってきました事業といたしまして約7,840戸、面積で4.89平方メートルが完了することになります。世帯数での進捗状況につきましては84%、また面積においては73%となります。以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(木原信次君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。16番、勢屋康一君。 ◆議員(勢屋康一君) 町長にお伺いしますが、海老津駅南と上海老津、戸切白谷あるいは龍王団地、この3区を駅南というふうにされとるわけです。で、私は駅南ちいうのは適当な名前やないというふうに思っております。 なぜかと申しますと、駅の、町長も御承知のとおり、宝地区の開発云々ちいうことで陳情も出ておりますが、これが駅南という、仮称をね出してきております。駅南をどこからどこまで考えておるのか、町長にまずお伺いしたいと思います。 ○議長(木原信次君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 駅南と申し上げますと、駅の南でございますが、範囲につきましては、通称、第4次総合計画の中にも駅南開発ということで海老津区の大きな住所一帯が明示をされて、仮称とはいえ明示されておりますので、駅の南を、一体的に駅南というふうに私は思っております。 ○議長(木原信次君) 16番、勢屋康一君。 ◆議員(勢屋康一君) まず、駅南について、じゃ宝地区も南と考えられておられるのか、おらないのかですね、これが1点。 2点目が、私は住居表示ということは、表示の中で委員会がございますから、区長さんも入った中で進められてきたと思うんです。一番もめたのが高陽と西高陽の問題でかなりもめましたけれども、その中に区長さんも入っておられると思うんです、3区の区長が。で、この中で、委員会の中で私みたいな意見が出なかったのか、あるいはほかに何か出てきたのか、こんな絵は全く私わかりません。 で、駅南ということは、距離から言ったら戸切小学校のここまでですから、駅から考えたら1,000メーター超えとるんやないかなという気がするわけです、はかったことありませんが、私の気持ちです。そうしますと、宝地区の開発は1,000メーター向こうまでやったら南ちいうのか、だから駅を中心に考えられたと思うが、1点目と関連するわけですけれども、私は駅南ちいうのは駅を中心に宝、赤間の方は南やないかなと、なぜかちいうとやっぱり鹿児島に近くなっていく、こっちが南やないかと、こういうふうに私は思うわけです。だから、その点についての、南の位置づけが非常に私はわからんもんで、だから町長としてはここからここまではやっぱり南と考えておると、あるいは宝の向こうの小局ぐらいから白谷のあそこまで南と思うとりますちいうんなら思うとりますで答弁をいただきたいと。私、今2回目ですから、しっかり答えていただきたい。 先ほど言った委員会の問題については、担当課長が出席しておると思うんです。今まで出席しておりますから、それについては課長で結構でございますので、御答弁いただきたい。 ○議長(木原信次君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 駅南、海老津駅の南ということで私は戸切白谷も南に入りますし、宝の方も南に入るというふうに思っております。駅を中心に考えれば。(発言する者あり) ○議長(木原信次君) 松丸住民課長。 ◎住民課長松丸和美君) 今回の改正に伴います推進会議等、会議の中におきましても、宝地区等の変更、住居の表示、町名等につきましては意見等は何も出ておりません。 ○議長(木原信次君) 16番、勢屋康一君。 ◆議員(勢屋康一君) 3回目でございますので、町長に再度質問します。 今、町長は宝も、あそこまでも南だと、ね、駅を中心に考えたらという町長の見解でございますので、じゃ、こっちの方は戸切白谷の、一番遠いところは龍王団地のあの町営住宅までなったと。向こうはどこまで考えとるかちいうことは、最後にお答えいただきたい。 それから、課長に私がお尋ねしたのは、やっぱりそういう会議の中でいわゆる区長さん3人、3人の区長さんも何も意見は出なかったのか、これだけを御答弁いただきたいと思います。 ○議長(木原信次君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 現在、海老津駅南、開発の問題も今回の議会に出てまいっておりますが、そこあたりにつきましては名称を含めまして、助役の方から説明をさせます。 ○議長(木原信次君) 広渡助役。 ◎助役(広渡輝男君) 駅の南という考え方につきましては、先ほど町長が総体的な表現で説明なされました。 これをもう一歩踏み込んで、どこまでなのかということになれば、現実に今駅の南にはそれぞれの固有の名称のある表現で地区がございます。それで、その南の中においても小局なり、宝なり、いろんな名称がございますが、今回の駅南ということについては一つのゾーニングで考えた中においては、ちょうどその今までの固有の地区と海老津駅に挟まれた山林、森林地域がございますけども、そうした区域、ゾーニングを駅の南という表現で考えて、この計画なりとらえ方をしております。以上です。 ○議長(木原信次君) それでどこまでね、小局まで入れるんね、そこら辺、きちんと答弁してもらって。広渡助役。 ◎助役(広渡輝男君) 小局地区ということで、区のあるところは小局でございますけれども、森林なり、山林、小局の中にもございます。そういう意味で、今後、開発が可能な区域等について総体的なゾーニングとしては、計画の中ではその、先ほど言いましたように、駅あるいは小局地域、それから戸切、龍王、それから戸切の上戸切、そういう範囲に含まれるところを総称して、現段階においては駅の南ということでとらえて、その中で計画等を考えていると、そういうことでゾーニングとしてその地域をとらえています。 ○議長(木原信次君) 松丸住民課長。 ◎住民課長松丸和美君) 区長さん等からの意見等については、出ておりません。(発言する者あり) ○議長(木原信次君) 11番、細川光利君。 ◆議員(細川光利君) 町長にお尋ねします。 私、住居表示審議会委員をやっているんで。で、まず公共施設によって住居表示の区割りはするということになっているというふうに思います。だから、都市計画等でいう一般的な地域の名称表示と、住居表示とによって地域が名称、区割りが確定されるというところは明確に区別して町長は答弁されないといけないというふうに思います。 それからいくならば、今後の住居表示において、宝地区からあちらの方は海老津駅南という名称は使われないはずだろうというふうに思いますが、その点の答えを明確にひとつしていただきたい。 それからもう一つは、名称等については対象地域の方々の名称に対する希望、要望、こういうものを尊重されて決められて、審議会等において審議した上で決定されているというふうに思いますが、そういうところを町長、どのように認識されてますか。 ○議長(木原信次君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 最初の質問の住居表示とそれと地域との関連性につきましては、今回の非常に紛らわしいいろいろな地区と申しますか、生活範囲の拡大に伴いますいろいろな住居の中で、わかりにくい、そしてことを明解にある公共物、そして河川と、それ等で区切って、新しい住居表示をつくりながらまちづくりを進めていくという観点からすれば、通称、従来から考えております住居とちょっと感覚的に違う場合はございます。 それからまた、海老津、今回の住居表示の審議会の中では、住民の方々から自由な、いろいろな立場からの意見をいただき、それを私としては最大限に尊重し、今回の審議会の答申を尊重して出させていただいたわけでございますので、住民の方々の思いは十分に私はいろいろな立場から、いろいろな御意見はあったかと思いますけれども、最終的には、総意として私は住居表示の審議会の方々の意見を最大限に尊重するという方向で本日は出させていただいております。 ○議長(木原信次君) ほかに質疑はありませんか。15番、大堂圏治君。 ◆議員(大堂圏治君) 3点ほど質問します。 先ほどの担当課長の詳細説明の中で、累計の住居表示が7,840戸という報告がありました。これが比率でいったら84%だというふうに報告があったようですが、これの分母となる数字が、ちょっと親切に説明を求めたいと思います。というのは、恐らく岡垣の戸数は約1万500だと思ってますが、これでいきますと、(発言する者あり)7,840でいきますと、単純に我々一般町民として考えた場合、75%しかならないんです、実施率が。恐らく、対象戸数で割った分の実施率だろうと思うんで、その辺はやっぱり親切に、的確に報告すべきじゃなかろうかと思います。それをまず確認、一つ。 それから、恐らく、今後住居表示は進んでいくと思います。将来的に、第何次まで進めていって、累計で、町の現戸数からいってどれぐらいの戸数を対象としていくのか、それで目標年次がどれぐらいまでになるのか、その辺の報告を、2点目に求めたいと思います。 それからもう一点は、住居表示、第2次あたりでいろんな問題点が発生しまして、住民の皆様方の意向を最大限尊重していこうじゃないかということで、その後、いろいろなことがなされてきたと思います。そういう意味で、議会に出るまでのいろんな審議のプロセスがあったと思います。その辺は、ひとつ細かい経過の報告を、文教に付託される予定になっとるようですので、この3点目については資料を提出を求めたいと思いますが、以上、3点、お尋ねしたいと思います。 ○議長(木原信次君) 松丸住民課長。 ◎住民課長松丸和美君) 住居表示の区域で、先ほど申しました7,800戸が終了したということを報告いたしておりますが、全体的に住居表示区域ということになりますので、世帯数といたしましては9,000戸ちょっと、ちょっと詳細な数字を覚えてないんですが、9,000戸ちょっとだったと思います。それからいきますと大体9,420戸ですね、ということでございます。 それから、予定面積につきましては6.66平方キロメートル。それで、今後、御質問の中でこういう部分についても説明をさせていただきたいと思っております。 それから、2点目の第何次まで計画かということでございますが、現在計画にありますのは第9次計画ということでございまして、これが平成19年、20年度で海老津、野間地区を対象に、現在予定がされております。それ以降につきましては、今のところは計画されておりません。(発言する者あり)(「9次が終わればそれぐらいの実施率になるのかちいう」と呼ぶ者あり)第9次まででいきますと、現在予定しておる表示区域については100%終了ということでございます。(「全戸数割で」と呼ぶ者あり)全戸。 ○議長(木原信次君) 詳しい部分は文教委員会にきちんと、そこへそろえて報告してください。 ◎住民課長松丸和美君) 町全体での比較等につきましては、文教──連合の中で御説明させていただきたいと思います。(「文教委員会」と呼ぶ者あり)文教委員会の方で。 ○議長(木原信次君) ほかに質疑はありませんか。(「ちょっと議長、3点目」と呼ぶ者あり)3点目は文教委員会でいいちいうて、質問で言われたんでしょう。(「資料、報告を求めているんで」と呼ぶ者あり) ◎住民課長松丸和美君) 資料の提出につきましては、委員会の方に提出させていただきたいと思います。 ○議長(木原信次君) 15番、大堂圏治君。 ◆議員(大堂圏治君) 今、課長の報告の中で、実施が7,840、これは間違いないですよね。7次が終了した段階で、先ほどの報告は対象地域からいったら実施率は84だと報告がありましたよね。これは間違いない数字ですか、ちょっと確認します。 ○議長(木原信次君) 松丸住民課長。 ◎住民課長松丸和美君) はい。間違いない数字です。 ○議長(木原信次君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第33号については、会議規則第36条の規定により文教厚生常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第33号については文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第7.議案第34号 ○議長(木原信次君) 日程第7、議案第34号平成16年度岡垣町一般会計補正予算(第1号)の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 議案第34号について提案理由の説明をいたします。 岡垣町一般会計予算の歳入歳出にそれぞれ2,514万5,000円追加し、総額で82億6,614万5,000円とするものであります。今回の補正は、JR海老津駅南開発基本構想策定や母子家庭等に対する日常生活支援の費用、また特定地域開発就労事業就労者の退職特例援助金支給や南山田区コミュニティ広場用地取得に対する補助金支給に伴う予算等について必要な調製をし、補正を行うものであります。 なお、詳細については、総務課長に説明させますので、よろしくお願いをいたします。 ○議長(木原信次君) 山田総務課長。 ◎総務課長山田敬二君) それでは、詳細説明をさせていただきます。 7ページをごらんいただきたいと思います。まず、歳出の方から御説明を申し上げます。2款総務費8項企画振興費の1目の企画費でございますが、補正額といたしまして800万円を計上させていただいております。これにつきましては、JR海老津駅南側開発基本構想策定業務委託料でございます。これはマスタープラン等につきましても、この海老津駅南開発ということで掲げておりますし、さきの議会で地域より陳情があったものでございます。今回、策定業務の委託料といたしまして800万円を計上させていただいております。それから、3目の国際交流事業費でございますが、総額といたしまして254万8,000円、この主なものでございますが、19節の負担金補助及び交付金の中で、地域国際化協会等先導的施策支援事業助成金180万円、これは国際交流協会がホームページを開いておりますが、それのリニューアルということ、それと研修会、そういうものに対しての助成金でございます。これにつきましては、その他の、財源内訳の中にその他180万円がございますが、一応トンネルという形で国際交流協会に交付するものでございます。 それからもう一点は、国際交流委員等来日費用負担金21万1,000円でございますが、現在、クリストファという交流員がおりますが、これにつきましては今回自国に帰るということで、その後、新しいCIRがやってまいります。そのための費用を計上しているものでございます。 続きまして、3款民生費の2項児童福祉費でございます。1目の児童福祉総務費106万7,000円を計上させていただいております。これにつきましては、平成15年度までは県の事業でございましたが、16年度におきまして事務移譲がされたものでございます。これは、当初予算では計上いたしておりませんでしたが、当初予算で対象者がいないということでございましたが、今回この対象者が出てきたために計上させていただくものでございます。この内容につきましては、母子家庭等であって、技能習得のための通学とか、就職活動、それから疾病、出産、看護、そういうような事由によりまして日常生活を営むのに特に大きな支障が生じた場合に、この派遣員を派遣するものでございます。これにつきましては、補助金といたしまして65万8,000円財源内訳掲げておりますが、4分の3が補助金でございます。それと、その他18万9,000円掲げております。これは本人の負担金ということで、1時間当たり300円を計上しているものでございます。これにつきまして、対象者は一応2名分を措置をさせていただいております。 続きまして、8ページをお願いいたします。労働費の1項失業対策費でございます。2目の特定地域開発就労事業費、補正額といたしまして500万円を計上させていただいております。これは、国が特開事業引退者特例援助金制度というものを16年度から実施するようになったわけでございますが、内容につきましては、特開事業から自発的な引退者に対して援助金を交付するということでございます。これは特例援助金として500万円を計上いたしておりますが、これは2名分を措置するものでございます。16年度におきまして2名ですね、退職という形になりますので、1人250万円、この財源内訳といたしましては国県支出金といたしまして2分の1が250万円交付されるものでございます。 それから、6款農林水産業費の1項農業費でございます。3目農地費で、これは当初予算におきまして元松原の圃場整備を計上いたしておりました。これは、この圃場整備につきましては、県の事業という形で、町が負担金を納付するという形にいたしておりましたが、今回、県との協議の中で、農用地、委託料はございますが、農用地集団化業務委託、それから地形図作成業務委託につきましては、これは町が行うという業務の変更になりましたので、今回、予算の組み替えをさせていただいておるものでございます。従来、負担金を納めるようにしておりましたが、町が実施する事業という形で、今回計上させていただいております。測量設計委託料につきましては261万5,000円、それから営農等調査委託料につきましては252万円でございます。補助金といたしまして、農用地の集団化業務委託につきましては2分の1、それから地形図作成につきましては7割が補助金で、合計309万8,000円を計上しておるものでございます。 それから、9款の消防費でございます。1項消防費の2目消防施設費、17節の公有財産購入費78万円でございますが、これにつきましては県道、海老津、宝地区に、県道宗像、岡垣宗像線を改良いたしております。それに、その県道沿いに防火水槽、町の防火水槽を建設をいたしておりました。それがこの県道改良に伴いまして移転という形になりましたので、この用地購入につきましては県が補償費として78万円を補償費として出すわけでございますが、それの用地購入といたしまして町が用地購入をやるということで、78万円を計上させていただいております。一応、面積は60平方メートルの単価は1万3,000円で計上いたしております。それから、19節の負担金補助交付金でございますが、120万円。これにつきましては、この防火水槽を新たに、今度は県が設置をするわけでございますが、現在までにもう年数も約19年ほど経過いたしておりますが、それの減耗分というような形で120万円を町が負担をすると。これは、建設費につきましては約350万円ほどかかるものでございます。 それから、10款の教育費4項社会教育費でございますが、2目の公民館費36万9,000円でございますが、これは類似公民館建設補助金といたしまして計上させていただいておりますが、これは原地区の公民館のトイレ改修、それに伴いまして農排につなぎ込むということでございますが、それの補助金といたしまして、これは要綱に基づいて4割を補助するものでございます。それから、続きまして10款の5項の保健体育費でございますが、保健体育費総務費の300万円を計上させていただいております。これにつきましては、コミュニティ広場用地取得補助金といたしまして、南山田のコミュニティ広場を南山田が購入するわけでございますが、それの助成金といたしまして600万円の事業費に対して2分の1を助成するということでございますので、300万円を計上させていただいております。以上、歳出につきましては以上でございます。 それから、歳入につきましては、先ほど財源内訳の中で御説明を申し上げておりますので、省略をさせていただきたいと思います。 なお、一般財源につきましては、前年度繰越金1,600万円で措置をするものでございます。以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(木原信次君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。12番、平山弘君。 ◆議員(平山弘君) 総務を主体とした連合審査になるだろうというふうに思いますので、まず国際交流の分についての事業内容ですね、今説明をされましたけれども、もう少し詳しく説明ができるように、それから母子家庭の分についても制度の内容ですね、それから農林水産のところでも、元松原地区のどういう区域ということで図面を連合審査のときに、それから敷設がえを、防火水槽をつくるようですけれども、これのどういう位置関係かも知っておきたいんで、図面も出していただきたいし、それから南山田区のコミュニティ広場の取得の問題についてもどういう地域の取得なのかということなどもありますので、これもぜひ連合審査の中で図面を出していただきたいということについて、お答えをお願いしたいと思います。 ○議長(木原信次君) 山田総務課長。 ◎総務課長山田敬二君) そのようにさせていただきます。 ○議長(木原信次君) ほかに質疑はありませんか。9番、曽宮良壽君。 ◆議員(曽宮良壽君) 平山議員の資料の要望につけ加えて、今回、国際交流員が、先ほどのお話では帰国をされるということで、この国際交流員制度そのものについての、何といいますか、恐らく任期半ばで帰国されるんじゃないかなというふうに推測されるわけです。そういうケースについて、どういうしばりといいますか、規制なり、約束ごとがあるのか等、委員会審議を進めていく上で、その資料を求めたいというふうに思います。 基本的には、国の補助金ということでありますが、今回についていえば、一般財源から出されておりますので、そういう財政的な、この国際交流員制度についての財政的なことがわかる資料もあわせてお願いいたしたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(木原信次君) 渡辺地域づくり課課長。 ◎地域づくり課長(渡辺一郎君) 国際交流員、今回、任期いっぱいまで務めての帰国でございます。 資料につきましては、連合審査の中で出していきたいと、提示させていただきたいと思います。 ○議長(木原信次君) ほかに質疑はありませんか。11番、細川光利君。 ◆議員(細川光利君) まず、企画費の中のJR海老津駅南側開発基本構想策定業務委託についてです。これ、資料の提出を求めたいというふうに思うのは、鹿児島本線から東南側一帯というのは、岡垣町の地下水の確保の上において極めて大事な地域であるということで、この基本構想策定に対して業務委託をするということは、岡垣町なりのまちづくり、その他の一定の考え方を持って業務、構想策定の業務委託をするのか、それともフリーハンドでされるのか、そこのところは非常に大事なところだろうというふうに思います。それで、一定の考え方等があれば、そういうものを連合審査の折に資料として提出をしていただきたい。 なお、今の時点で御答弁できるところがあれば、方向性だけでもお答えを願いたいというふうに思います。 それから、3款の児童福祉の方の母子家庭等日常生活支援事業委託料についても、先ほど要望があったように、制度の資料の提出をしていただきたい。これについては、申請に基づいて予算化されているものだというふうに思いますので、これは一定の予算が議会を通らないとできないということになりますので、そこのところを確認する意味で出していただきたいということです。 それから、6款の農林水産業費のところの県営事業負担金、これはマイナスになっておるわけですが、測量設計委託料、営農等調査委託料ということで13節に予算を組まれている。ここでちょっとお尋ねをしたいし、考えがあればお答え願いたいと思うし、また調査をしていただきたい。元松原地域周辺で公共事業をやると業者の方に対して相当無理な要求が出てくるということは、周知の事実になっている。皆さん、どなたも困っている。こっそり相談に来るんです。来られても、個別的には怖くて対応できないという事情になっているということを御承知なのかどうか。 もし、それが通常水利権者なり農地の耕作者の許容範疇の中で必要な要求、こういうものは当然あり得ることは理解できる。しかし、それを超えたところでの要求が、もし個人としてあるいは組織としてやられているとするならば、これは公共事業の円滑な推進のためにさらに行き過ぎな状況があるとするならば、これは是正する指導責任が行政側にもあるのではないか、そういうところでもし情報をつかんでいれば御答弁を願いたいと思いますし、情報がつかまれてないとするならば、これは皆さんどなたもほぼ周知のことですから、調査した結果の報告を求めたいと思います。以上、質問いたしますので御答弁をお願いします。
    議長(木原信次君) 宮内企画政策室長。 ◎企画政策室長(宮内實生君) JR海老津駅の南側の基本構想策定につきましては、第4次総合計画の中に基本構想を策定するということのまちづくりの一つとして計画をいたしておるものでございます。 水源等の問題あるいはその計画の詳細につきましては、連合審査の中で詳細に説明をさせていただきます。以上です。 ○議長(木原信次君) 須藤農林水産課長。 ◎農林水産課長(須藤智明君) 今の元松原地区のそういう状況でございますが、直接私の方には業者等からそういう話は来ておりません。 ただ、担当なり、係長の方にはそういう状況があったという報告は受けております。ただ、そういうことを調査いたしまして連合審査の中で報告したいと思います。 ○議長(木原信次君) ほかに質疑はありませんか。11番、細川光利君。 ◆議員(細川光利君) これ町長に今答弁求めたんですが、農林水産課だけじゃない、ですね。下水もあるし、建設課もあるし、その他公共事業全般についてというところでありますので、町長の答弁を求めます。 ○議長(木原信次君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) その件につきましては、私は詳細に知りませんけれども、今後、実態の把握には努めていきたいというふうに思っております。 ○議長(木原信次君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第34号については、会議規則第66条の規定により、総務常任委員会に付託し、他の2常任委員会との連合審査会としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第34号については総務常任委員会に付託し、これを連合審査会とします。 ここで暫時休憩します。午前10時33分休憩………………………………………………………………………………午前10時46分再開 ○議長(木原信次君) 再開いたします。────────────・────・──────────── △日程第8.議案第35号 ○議長(木原信次君) 日程第8、議案第35号専決処分の承認を求めることについての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 議案第35号について提案理由の説明をいたします。 地方税法の一部を改正する法律が、平成16年3月31日法律第17号により公布され、4月1日から施行されたため、3月31日に専決処分を行いました。 その内容につきましては、最近における社会経済情勢に対応して早急に実施すべき措置として、住民税個人均等割の見直し、老年者控除の廃止、譲渡所得の課税の見直し、償却資産として家屋附帯設備の課税の創設、固定資産税の非課税等特例措置の整理合理化等であります。 なお、詳細につきましては税務課長に説明をさせますので、よろしくお願いをいたします。 ○議長(木原信次君) 井上税務課長。 ◎税務課長(井上英治君) 詳細にわたって御説明を申し上げます。 その前に、今回議案第35号及び議案第36号の専決処分の承認を求めることについての御説明を申し上げます。 議案第35号の8ページをお開きください。附則第1条をごらんください。附則第1条1号を除きまして、専決処分時には法案は成立しておりませんでした。本来、5月21日の臨時議会へ報告するところでございますが、郡内各町とも協議し、この法律の成立を待ちましたところ、臨時議会には間に合いませんでした。よりまして、今回、6月の議会に報告するものでございます。よろしくお願いいたします。 それでは、詳細説明をさせていただきます。なお、お手元に今回の要旨を配付させていただいております。また、議案の中に新旧対照表、11ページからでございます。を添付させていただいておりますので、要旨をもとに説明をさせていただきます。 1、個人住民税の改正についてでございます。(1)個人住民税の非課税限度額を見直すものでございます。新旧対照表11ページ、条例24条2項の均等割加算額の見直しでございます。加算額21万6,000円から19万8,000円に見直されております。これは、生活保護基準が引き下げられたことによるものでございます。また、新旧対照表15ページをお開きください。新旧対照表15ページ、附則第5条の所得割加算額の見直しでございます。加算額36万円から35万円に見直しされたところでございます。これも生活保護基準が引き下げられたことによるものでございます。 続きまして、(2)個人住民税均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で、夫と同じ市町村内に住所を有するものに対する非課税措置を廃止するものでございます。新旧対照表11ページをお願いします。旧条例、右側でございます、24条3項が廃止されております。均等割は生計同一の妻だけが幾ら所得を得ても非課税とされ、税負担の公平の観点から非課税措置が廃止になったものでございます。なお、所得金額が一定金額以下の専業主婦等につきましては、引き続き課税をされません。なお、平成17年度は税率2分の1、平成18年度に全額徴収をするということになっております。 続きまして、(3)市町村民税の均等割について、人口段階別の税額区分を廃止し、税率を3,000円、年額に統一するものでございます。新旧対照表11ページ、条例第31条1項をごらんください。下の方でございます。町民税の均等割の税率を2,000円から3,000円にするものでございます。現在、人口規模による市町村の行政サービスの格差がなくなっていることから、年間3,000円に統一するものでございます。実施は16年度からでございます。 続きまして、(4)公的年金等控除の見直しとあわせて老年者控除を廃止するものでございます。新旧対照表13ページ、条例34条の2でございます。世代間及び世代内の税負担の公平の観点から、所得税と同様に、公的年金等控除の見直しとあわせて老年者控除を廃止するものでございます。この改正は平成18年度から適用されます。 続きまして、(5)居住用財産の買いかえの場合の譲渡損失の繰り越し制度について、住宅の借入金等の残高を有することの要件を除外し、その適用期限を3年間延長するものでございます。新旧対照表15ページから19ページにかけてでございます。新条例附則第6条でございます。居住用財産の買いかえで、所有期間が5年を超え、合計所得金額が3,000万円以下の方で、今回ローンの残高がなくても対象となり、譲渡損失の繰り越し控除期間が3年間延長されたものでございます。 続きまして、(6)居住用財産の譲渡損失の繰り越し制度が創設され、住宅借入金等の残高を有する場合、一定の要件のもとでその適用を3年間を延長するものでございます。新旧対照表19ページから21ページでございます。新条例附則第6条の2でございます。居住用財産の買いかえで所有期間が5年を超え、合計所得金額が3,000万円以下の方で、ローンの残高が譲渡価格を超える場合のその差額を限度として繰り越し控除ができるものでございます。今回、買いかえ及び借家への住みかえも適用するものでございます。 次に、(7)土地、建物等の長期譲渡所得に係る特別控除100万円の廃止及び税率を6%から5%に引き下げるものでございます。新旧対照表23ページをお開きください。附則第17条でございます。土地市場の活性化に資する観点とともに、株式に対する課税バランスを考慮し、長期譲渡所得で特別控除100万円を廃止し、現行所得税プラス住民税の税率26%から20%へ引き下げるものでございます。なお、損益通算及び繰り越し控除はできなくなりました。 続きまして、(8)土地、建物等の短期譲渡所得に係る税率を一律9%に引き下げるものでございます。新旧対照表26ページから27ページにかけてでございます。附則第18条でございます。短期譲渡所得で、現行、所得税プラス住民税の税率52%から39%に引き下げるものでございます。新税率39%のうち町県民税は12%から一律9%に引き下げるものでございます。なお、損益通算及び繰り越し控除はできなくなりました。 (9)非上場株式等の譲渡所得に係る税率を6%から5%に引き下げるものでございます。新旧対照表28ページから29ページにかけてでございます。附則第19条でございます。中小企業支援の観点から上場株式等以外の株式等を譲渡した場合における株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税率が引き下げられたものでございます。現行、所得税プラス住民税の税率26%から20%に引き下げるものでございます。新税率20%のうち町県民税は6%から5%に引き下げるものでございます。 続きまして、2、固定資産税の改正でございます。1、家屋の所有者以外のものが取りつけた附帯設備に対して課する固定資産税について、当該附帯設備を償却資産とし、取りつけたものを納税義務者とするなどの規定が創設されたものでございます。新旧対照表15ページをお開けください。新条例54条7項でございます。左上でございます。家屋に符合している場合には、民法の規定により償却資産の所有者は家屋の所有者に帰属することとなりますが、当該附帯設備を取りつけ、その事業の用に供しているものを所有者とみなして課税する規定の整備を図ったものでございます。 続きまして、3、特別土地保有税の改正でございます。特別土地保有税の徴収猶予の根拠となっている非課税措置について、その適用期限の延長と所要の措置を講ずるものでございます。岡垣町条例の一部を改正する条例10ページでございます。第4条第2項でございます。平成15年度から現年特別土地保有税の現年課税を停止いたしておりますが、平成15年以前の徴収猶予規定が現在あり、非課税措置の延長措置が必要となるわけでございます。 4、その他といたしまして、固定資産税の、そこに記入はしておりませんが、固定資産税の非課税等特例措置の整理合理化等の所要の改正を行っております。新旧対照表14ページをお願いいたします。新条例54条の6項でございます。市町村の合併の特例に関する法律において、適用期限、期間及び合併特例区について他の特別地方公共団体に係る地方税に関する税制上の措置と同様の措置を講じられたものでございます。 以下、その他につきましては税条例上直接関係はございませんが、地方税法の改正の中で、固定資産税の制限税率を廃止をされております。また、固定資産税に係る条例減免制度が創設をされております。また、市町村たばこ税、都道府県交付金等がそれぞれ改正をされております。以上、御説明を申し上げます。 ○議長(木原信次君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。8番、久保田秀昭君。 ◆議員(久保田秀昭君) ここに、これは2003年の国民生活基礎調査という厚生労働省が発表したものがあります。これによりますと、1世帯当たりの平均所得が6年連続で減少し、生活が苦しいと意識している世帯が53.9%と過去最高だったことが明らかになったと。苦しいと回答した中で、景気の長期低迷で所得が落ちていることと、児童がいる世帯は教育費の負担が大きいためではないか、このように分析をしております。そして、生活が苦しいと答えたのは、大変苦しい22.4%、苦しい31.5%の合計53.9%で、前年度より0.1ポイントふえたという、こういう、これ厚生労働省の発表した内容です。そういう点から考えますと、今回、地方税法等の改正に伴う市町村税条例改正の要旨の中で、現在の経済、財政状況を踏まえつつ、持続的な経済社会の活性化を実現するためのあるべき税制の構築に向けた改革の一環としてという説明があってます。しかし、今説明のあった内容からすると、税金をどう多くとるかというところからの改正といわざるを得ないと思うんですが、この点について、町長、どう考えておられるのか。 2点目は、先ほど生活が苦しいという実態が厚生労働省の実態からも明らかです。そういう中で、例えば個人住民税の非課税限度額を見直して、逆に課税をどんどん進める、所得が低くなっている中で、もっと非課税の限度を見直していって、もっと課税をするということになったら、住民の生活はどうなると思いますか、これは2点目。 それから3点目、もともと課税というのは、生活費非課税というのが原則としてあります。この生活費非課税という考え方について、町長、どのようにお考えか、説明を求めます。 ○議長(木原信次君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 景気の長期な低迷によるいろいろな経済環境の激変と申しますか、いろいろな業種、業態においては大変厳しい状況が私は続いておるというふうには認識をいたしております。 そういう中で、生活の厳しさを私どもも実感もいたしておりますし、その業界の方々からいろいろな陳情等も受けておりますので、それについては厳しい経済環境の中にあるということについては、同じように認識をいたしておりますが、国の方でもいろいろな手立ての中で土地問題も含めまして活性化とかいうようないろいろな問題もあり、土地の流動化、そしてまたそれに伴います税金関係の有効な施策として土地保有税等についてはある一定の厳しい中でございますけれども、活性化のために下げられた部分もございます。総体的に厳しい中でございますけれども、今後の日本の経済の活性化に資するいろいろな施策も打たれておりますので、私としては厳しい中ではあるけれども、明るい兆しも少しずつ出ておるというふうには認識をいたしております。(「あと2つは、それで全体を答えてるんですか」と呼ぶ者あり) ○議長(木原信次君) 8番、久保田秀昭君。 ◆議員(久保田秀昭君) ちょっと待ってください。全部答えてないですよ。三つ。 ○議長(木原信次君) いや。総体的に答えとるから。再度。 ◆議員(久保田秀昭君) 総体的ね。あと、生活費非課税についての考え方は、どういう、具体的な、生活費非課税という考え方はどういう意味かと。これは町長じゃなくても税務課長でもいいですよ。 ○議長(木原信次君) 井上税務課長。 ◎税務課長(井上英治君) 非課税限度額についてお尋ねと思います。個人住民税の非課税限度額につきましては、今申し上げましたように、均等割と所得割の非課税限度額の加算金が下がっているわけでございますが、この部分につきましては生活保護基準が下がって、それに連動してということでございます。でありますので、均等割、生活非課税限度額につきましても、生活保護基準に連動したということでございます。 以上であります。 ○議長(木原信次君) 8番、久保田秀昭君。 ◆議員(久保田秀昭君) 私の質問にまともに答えてませんが、町長は岡垣町の住民の代表です。その住民が、今回の税制、地方税法等の改正に伴って、今よりも苦しくなるんじゃないかというふうに思うんですけれども、そこのところ、本当にどう考えておられるのか。特に、今収入が減る、その一方で、どんどん税金は、税額はふえていく、税率は上がっていく、控除されていたものがなくなっていく。日本のためというよりも、岡垣町の住民にとって、今回の税制が、確かに国で決められたことだけど、そこのところ、本当に住民の生活というところから、町長、どう考えているのかというところを聞いているわけです。 もう一つが、生活費非課税というのは、生活に係る費用については課税しないようにしようと、ですよね。これが生活費非課税という原則です。ところが、今のいろんな控除というのは物すごく少なくて、本当に生活を圧迫している。それはもう別に、とにかく税そのものですよ、直接税の中でどうやっていくかというところでは、かかってますよね。その中で、さっき言ったような控除をどうするかというところでふやしていって、本当に安心して生活ができるところまで保障するという考え方があると思う。そこのところが、どう行政として認識されているのかと、そこを尋ねているわけです。生活保護費が下がったら、じゃ非課税の、下げていくのかと。もっと苦しく、生活保護者そのものは苦しい、もっとそれに伴って生活が苦しくなるように進めることが日本の財政のためにいいのか、日本人の国民のためにいいのかと、そこだろうと思うんです。 先ほど向こうの方から消費税という話がありましたが、消費税、国と地方合わせて、今までとってきた分と、法人税の減額とがほぼ同じぐらいと、消費税で集めた、国民から全部集めた金額と、法人税で今まで、逆に下がった分との合計、これがほぼ一緒ということになれば、消費税そのものは本当に福祉のためにとかいろいろいってるけど、実際には大企業の、結局、大きなところの税金をまけてやるためにというのが今の実態として明らかになっているんです。これはちょっと私の質問とは別ですけれども、そういう実態もある。 その中で、本当に住民の生活をどう守るのか、収入をふやし、税金を少なくする、その基本は生活費非課税というところからあると思うんです。そういう観点から、今回の財政改正についてどのように考えておられるか、町長、答弁を求めます。 ○議長(木原信次君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 個々の面につきましてはいろいろ課題もございますが、少子高齢化社会を維持し、そしてこれを再生させるためにはいろいろな租税の関係の措置を講じていかねばならないという国の方針、そして議会、国会での、税改正に伴ったというふうに思っております。そういうことで、過去、各地方、そしてまた個々については非常に厳しい面もございますけれども、それについてはまた行政として支援していかねばならない部面も、議会の皆さんとともにあるというふうにも思っておりますので、それについては私ども皆さん方の御意見もいろいろとお聞きをしながら町政に生かしていきたいというふうに思っております。 ○議長(木原信次君) 8番、久保田秀昭君。 ◆議員(久保田秀昭君) 少子高齢化の中で、じゃ、結局は住民に負担をかぶせるけれども、企業とか、大手の企業ですよ、に対しては減税をやるという大枠のところから考えたときに、もうそれが当然だという考え方なんですかね、町長は、ね。 私は、そこの国のやっていることだから、町長の姿勢としてこういうことに対してどう考えているのかと、住民の目線でということを町長は言ってきたはずです。そういう点から、どのように今回の問題を理解されているのかという、そこはまさに町長の政治姿勢のところなんです。 よく企業が苦しくなったらどうのこうのという話もあります。しかし、今企業が、トヨタが1兆円もうけたとかいってますけれども、利益を上げた最大の理由というのは、いかにリストラやって賃金を下げるかと、そこからの利益が上がっている。で、どんどん海外に出ていく。海外に出ていったら、こんな日本に起っているようなことが、じゃ外国でまかり通るかというたら、なかなか通らないんですよ。まさに異常な事態になっているということも含めて、本当に町長が政治的に理解してなかったら、今回の税条例の改正の内容がいかに住民に大きな影響を与えるかというところのそこの認識を持つかどうか、そこのところの問題としてあると思うんです。だから、あえて町長の政治姿勢として尋ねているんです、答弁を求めます。 ○議長(木原信次君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 確かに、経済の現況から考えますと、いろいろな問題が派生をいたしております。先ほども申し上げましたように、国の方針の中で、このような税改正がなされて、それによるいろいろな影響については私も十分、何だかの形で、また皆さん方とそういうことについての措置については、議会の中でもまた議論として起ってまいりましょうし、岡垣町としてもされる範囲の中では、それについては講じていかねばならない場面もあるというふうに思っております。 ○議長(木原信次君) ほかに質疑はありませんか。11番、細川光利君。 ◆議員(細川光利君) 町長に質問をいたします。国の方で法律が制定されれば、地方自治体はその法律に基づいて行政執行をしなくてはならないという義務が課せられているということを、まずわかった上で質問をいたします。 今、地方分権ということがいわれております。三位一体の改革という言葉が出てきている。これは決論的には、地方自治体の自己責任において、その町をよくするも悪くするも自己責任でやらないといけないということになっているわけです。そうしますと、今回、国がいろんな法律を決めて、いろいろやられて、これからもどんどん来ると思うんですが、そういうときに町長の自己責任として国の決める、決めた法律が町民にとって、これは地方自治体の最高責任者としてプラスになるものか、マイナスになるものかという見解をきちんと示すことができる、これ自己責任だと思うんです。 しかし、実際上は、法律に基づいてやらざるを得ない、この狭間の中で御苦労されるということになるわけ。しかし、町長というのは地方の政治家なんです。いかに町民を安心して暮らしができるようにおさめていくのかという最高責任者なんで、国といえどもやっていることはいいこと、悪いことという見解をきちんと示す能力を持つ、これが自己責任だというふうに思うわけです。その点で、今回の税制改正の中を全体的に見たときに、まず町民にとってこれは生活安定につながる内容になっているのか、それとも総体的に見たときには町民に負担増が起ってくるというような内容になっているのかどうか、この見解が一つは大事になってくるというふうに思います。 で、我々議員であっても、税法というのは、あれだれが見てもわからんごと文書が長々と、わけのわからん文書によっていろいろつくられている。大体税理士だとか、担当課が専門的に研修を受けながらやって初めてわかるようなものなんで、議員であってもよくわからないということは、町民にとってはもっとわからない。それをわかりやすくきちんとするのが議会の審議だと思うんで、その点を、今回、町民にとってどうなのかと、よくなるのか悪くなるのかということを明確に、数字的に、この税制改正による対象者が、どういう方が対象になるかわかっているから、その点でひとつお答えを願いたい。 それからもうひとつ、この中で非常に気になる問題、生活保護の基準が下がったと、これは日本の社会保障制度そのものの崩壊、いうなら後退につながる非常に重要な問題なんです。憲法25条によって、日本国民は健康的で文化的な最低限度の生活を営む権利を有することができる、この権利は国民の多年にわたる努力によってつくられたものであるので、これ総理大臣以下、裁判所の長官、すべてこれを遵守しなくてはならないというのが日本国憲法にあるわけなんです。 ところが、これが最低限度の日本国民の一番下の、これ以上は許されないという歯どめになっているのが生活保護制度だというふうに思います。ところが、今日の社会を見たときには、非常に生活自体が広域的になった。昔のように、狭い範疇で細々と暮らすという状況やなくて、生活様式全体が変わってきた。こういう中で、生活保護基準を切り下げる、大体どの世帯も平均して1万円ずつみんな切り下げられたんです。こういう、いうなら弱いものをさらに踏んづけるような形によって税制を改正をするということは、正義に値しないと、弱いものが本当に浮かばれる状況で税制を改正して、本当に力のあるところからそれなりの負担をしてもらうというのが民主国家のあり方だし、民主政治の基本だと思うんです。そういう基本から見て、先ほど言ったように、地方分権、それから三位一体の改革、こういう状況の中で、先日も地方自治体6団体による全国的な総決起大会が開かれております。こういうところに御出席されておりますんで、その点で、自己責任として今回の税制改革について、町長の見解を御答弁願いたいというふうに思いますが、よろしくお願いします。 ○議長(木原信次君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 先ほども申し上げましたように、この十数年にわたる長期的な景気の低迷、いろいろな政策が打たれましたけれども、なかなか時代の変化の中で即効と申しますか、回復をしていない、社会も大きく、社会も変わっておる中で、日本の国として、そしてまた私は少子高齢化、いろいろな諸要因の中で、国として経営と申しますか、そういう中では、総合的に判断をされ、判断をし、国会の中で判断し、税制の改正が行われ、今後、このような社会を保っていくためには最大の私は法律の改正の中で、この日本の国の体制を保っていくための措置であり、今後の未来につながる、発展につながる税制の改正だと、確かに、いろいろな、個々においてはいろいろな問題があろうかと思いますけれども、それは総合的に判断し、そしてまた弱いと申しますか、いろいろな立場の方々についてはまたそれなりの救済と申しますか、相互に支え、そしてサービスと負担の原則に基づきながら、現日本の体制を整えていくための税制の改正だと思っておりますので、私としては絶対とは申しませんけれども、最善の方法を尽くされたというふうに思っております。 ○議長(木原信次君) 11番、細川光利君。 ◆議員(細川光利君) 町長の今の答弁を聞きよると、日本政府なり、国会から委託された町長みたいな感じの御答弁だったんです。 私は、自己責任ということを言いました。自己責任の中には、説明責任というのもあるわけです。だから、最初に法律が国によって決められれば、地方自治体はそれに基づいてしなくてはならない義務が課せられているということも言いました。こういう点で、国が決めた法律に対して町民に責任を持つ立場から、これはいいことか悪いことかということをお尋ねしてるわけです。国が将来のことを考えて決めたことで、国のためにちいうていうて、国会議員ならそれでもいいですけど、岡垣町の町長として今お尋ねをしているわけなんです。全国の地方自治体の中で、県知事、市長、町村長を含めて国の施策についてきちんと批判すべきものは批判している首長さんというのはたくさんいるわけでしょう。 今の与党の公認、推薦によって首長になられた方だって、よしあしをはっきり言ってる首長さんというのはたくさんいるわけです。いいこと、悪いことがきちんと判断できるということは、こういう条例の改正だとか、国の施策のよしあしがわかるということは、町民に対してちゃんと説明責任が果たせるということにつながってくるんです。こういうことで、皆さん方には大変御迷惑をおかけします。負担増によることによって御苦労をかけることをなると思いますと、しかし、国のこういう事情によって決められたものについて、私どもが今の法律を執行しないというわけにはいかないという苦しい立場にありますと。しかし、そういう中で、地方自治体独自として、それを補っていく施策については今後こういうようなことで皆さんの負担によっての生活、営業なりの圧迫については、こういう施策を持って補いたいと思います。これが地方自治体の自己責任の姿なんです。だから、こういう努力の上に立って、国に対する意見書というのが提出されるわけなんですよ。そういう地方自治体の責任と、国と地方自治体の関係、やっぱり住民の声を国政に反映させるという流れもきちんと法律的に保障されているわけなんです。だから、こういう議案の一つ一つの是非について町民の立場から見たときの考え方がきちんと御答弁できなかったらいけないのではないかなというふうに思いますので、再度、御理解できている範疇で結構ですから、答弁してください。 ○議長(木原信次君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 確かに、国の政策の中で、私どもとしても疑問に思う場面もございます。それにつきましても、法律は法律として私どももそれに遵守をしていかねばならない場面でございます。 それと、住民の方々とのそこあたりの意識のずれ等については私どもとしては十分説明もしなければならないし、またサービスの低下を防ぐようなことになれば、私どもとしては負担の原則、そしてサービスの適用については、また議会の皆さん方とそれについてのいろいろな討議をして、住民の方々の生活の不安のないように努めるのも私どもの大きな務めでございますので、法律と実際とのかい離について、私どもも十分に研究もし、献身もしながら、住民の方々の生活に不安のないことを大きな目標に町政の運営をしていきたいというふうに思っております。 ○議長(木原信次君) ほかに質疑ありませんか。11番、細川光利君。 ◆議員(細川光利君) もうそれ以上の答弁ができないようでありますので、また別な機会で質問させていただきますが、少なくとも先日開かれた全国地方6団体の総決起大会というのは。 ○議長(木原信次君) 細川議員。質問中ですが、3回、もう4回目で。十分、さっき答弁しておりましたので、また。(発言する者あり)1番、竹内和男君。 ◆議員(竹内和男君) 簡潔に質問をさせていただきます。せっかくの条文の変更等ございますので、しっかり我々知った上で住民に周知をしないといかんということでございますんで、条文等の内容についてお尋ねをするものであります。 ひとつは、固定資産税の中の改正の中で、新たな創設をされておるのが家屋の所有者以外のものが取りつけた附帯設備に対して課する固定資産税について当該附帯設備を償却資産として取りつけたものを納税義務者とする等の規定が創設されたと。これは、恐らく商業者等に大きな影響を与えるんではないかと思いますんで、これについて条文であります特定附帯設備とは何を指すのか、そしてそれを償却資産とするときにどのようなやり方が課税をされるのか、その課税対象がどれくらい、まず見込めるのか、このことについて詳しくお答えをいただきたいと思います。 それから、文書の訂正という形になろうかと思いますけれども、発行というのが今までやられておりました。36条4項第3号中の発行を発布に改めると、読み方が違うかもわかりませんが、町民税不申告に係る過料等を請求するための条例の条文だろうと思います。その発行の日から今まで10日以内ということでございますので、全く同じであれば同じで結構ですが、わざわざその発行というものを発布にかえられる意味、条文の内容がかわるのか、というのは、発行という言葉の意味が若干調べてみましたけれども、通常であれば印刷等を行って、その効果を発揮するためのものというふうに考えられるわけですが、したがって、法律行為を行う場合にその式というのがあるわけです。ですから、当然、この発行を発布にした場合に何か変更があるのか、そのことによって町民の皆様方が不利益をこうむることがないかどうかを確認をしたいと思いますので、お答えをいただきたいと思います。 まず、この2点からお願いいたします。 ○議長(木原信次君) 井上税務課長。 ◎税務課長(井上英治君) さきに、後で御質問をなさいました発行を発布に改めるということでございます。今、議員が御指摘されましたとおり、各辞書にこの言葉は載っておりませんでした。それで、県の方にもちょっと確認をいたしましたら、各市町村の方からこの問い合わせが多分にありますということで、最終的には、昔の準則、私たち今現在例という形で国から下りてきておるわけでございますが、この26条第3項中の発行を発布に改めることと、第36条の4第3項中、発行を発布に改めるという部分については、この字句の改正のみであるということでございました。 でありますので、この言葉については国が法律の字句をかえたという程度のものだということでございました。その効力につきましては、行政は発信主義でございますが、この発布の日からというのは、手元に届く日を指すんではないかと、県はそのように解説をいたしていたところでございます。 もう一点、前段の御質問でございます。固定資産税の改正の符号ということでございます。償却資産につきましては、面転嫁が150万ということになっております。また、民法の符号は既に御存じのとおり、その家屋の所有者に係るという大原則がございます。でありますので、この大原則をみなし規定でその償却資産につきましては、その償却された方のものだということでするわけでございます。この効果につきましては、御存じのとおり、取りつけた方が法人税等の損益の部分で計上する、複式簿記の中に計上するという効果があるということでございまして、この符号は今までどうしておったんかという部分につきましては、今まではその岡垣町ではその事例はないということでございましたが、今後、その符号につきましてはこのみなし規定を適用させていただきたいというふうにこう思っております。以上でございます。 ○議長(木原信次君) 1番、竹内和男君。 ◆議員(竹内和男君) なにかわかったようなわからないような分でありますが、じゃ、最初の、逆からお答えいただきましたので、そのとおりしたいと思います。 それで、法律の発信主義ということをおっしゃいました。到着してからとなると、現在、固定資産税の納付書、もちろん銀行振り替えというふうにされている方もありますでしょうけれども、当初の納付書そのものは普通郵便で送られていると思うんです。そうすると、今まで発行としておれば、当然、そこの納付書の中に書いてある日づけ、脇付といいますが、よくありますように、振り替えができますよと、それが役場が発信した日づけがそこに載っておれば、当然、法律行為としてはその日が一つの期限の式、始まりと見ることもできると思うんです。 それから、よくいう印鑑をもらいにいけば、公証役場等に印鑑もらえば確定日付というのがありますけれども、法律的行為でいけばその確定日付に当たるのが、そういう日付だろうと思います。ただ、これでいくと、県はそういうふうに言ったということになりますと、到着しとらんというふうに抗弁をされた場合に、10日以内となっておりまして、これは過料を請求されるもと。ですから、この尻には必ず納付日期限というのが書いてあります。ですから、その不利益を先ほどこうむらないようにいったのが、要するに字句の訂正だけというんでしょうけれども、先ほどのどっか答弁があってたように、規約を知らないでといわれましたけれども、提案している方がわからないんでは、よく国会議員からわかりますかといわれて、あんたたちがわかっとらんのやないかと、私が言いたいぐらいなるんです。地方に送ってくるときに説明書ぐらいつけてこいと言いたいわけですけれども、そこの部分はもう少し明確にしていただきたいと思います。整理をしておかないと、10日というのが、わずか100円の過料という問題でありますけれども、こだわる方はそれはとことんやられる方もあると思いますんで、その辺のところを明確にしておいてください。 それと、後は償却資産についてでございますが、特定附帯設備について、岡垣町はやられていないということでありますけれども、当然、店子さんとして入られた商店主がある一定の事業を営むために賃貸料に上回るような設備をされることが多いわけです。例えば10万円で借りても300万円、500万円、中には1,000万円、2,000万円というふうに店舗の改装等に使われます。ですから、何も課税対象にするのかというのが我々わかっとかないと、町民に対して説明ができません。そういう意味で、特定附帯設備というのは何をさしているのか、ただ準則を適用するとかいうだけでは法律ではそれで通るかもわかりませんが、説明責任をなさないと思うんです。そういう意味で、特定附帯設備とは何を指すのか、教えていただきたい。これ採決を求められておりますので、よろしくお願いします。 ○議長(木原信次君) 井上税務課長。 ◎税務課長(井上英治君) さきの発行を発布にすることでございますが、この条文の趣旨を見ますと、不服に関する過料、36条の4につきましても、不服に関する過料ということで、通常、税法上は発するという言葉を使っているようにあります。でありますので、対象者保護といいますか、いう部分で、この発布の日からというふうに使われておるようにも思います。この分についてはそういう回答をさせていただきます。 それから、特定当該附帯設備、特定附帯設備とはどういうことでしょうかということでございますが、いわゆる償却資産でございます。土地、家屋以外の事業の要に供するものを償却資産、またもう一つは、所得税法、法人税法の償却に値するものということの償却資産でございますが、その部分、店子と今申されました。いわゆる、家の持ち主の中に、御自分で150万円以上の償却資産をつくられる部分につきましては、みなし規定でその償却資産を設置された方に課税をするというみなし規定でございます。以上であります。 ○議長(木原信次君) 1番、竹内和男君。 ◆議員(竹内和男君) 今、少しわかってまいりました。 じゃ、その発布については対象者を保護するためとして考えたいと、課長もおっしゃっていただきましたので、この点については納得をしたいと思います。 それから、150万円以上の償却資産について、その設置者についての課税を行うということでございまして、本来であれば、例示しておくのが正しい、例えば厨房施設機器、それから建物の外につける看板等の設置、これも非常にお金がかかる場合があります。こういうものが当たりますよということを例示していただければ住民はわかりやすいんじゃないでしょうけれども、どこかの町が看板に税金をつけるちいうんで非常に反発をかったこともあるわけです。そういう意味で、ある程度のことがやっぱり議会の中で論議されておきませんと、数字がそれ以上の上、じゃその見積書を少し安くして、200万円なんだけど、見積書は149万9,999円と、150万円以下やから150万円でも以下にしときさえすればいいということで、そういう課税を逃れるということもひょっとしたら起こり得る可能性もありますんで、そこのところをやっぱり明確に、公平性の観点から明確にしておいていただきたいと思います。これは要望ですんで、ぜひこの点を留意をしていただきたいと思います。 ○議長(木原信次君) 先ほど細川議員の質疑中にさえぎってしまいました。大変失礼いたしました。事務局の記録によりますと、2回でございましたので、もう一度ございます。(発言する者あり)2回でございます。それで、質疑、もう一度ありますので、今でも、また後ほどでもございますので、大変失礼しました。12番、平山弘君。 ◆議員(平山弘君) 今回のこの地方税法の改正は一層庶民に増税を押しつけるというものになっているわけです。町長は、今の社会の中でこういう税制がされているということで、後町民のいろんな問題については住民の不安のないような措置を講じていくというふうに言われました。言葉はいいんですけども、本当にそういう立場に立てるのかなというふうに思うわけです。生活保護費の基準が、今度下がって、最低の課税の基準が引き下げられると。これは、公務員と民間の賃金のイタチごっこと同じような状況に、これからますます追い込んでいくものになるわけです。 今、町長は言われましたけれども、これまでのここ数年、町長になってから、例えば生活保護の人たち、また同等の低所得者の人たちに対する見舞金制度も、近隣町村がこうしているからと、財政が苦しいからと、そういうふうな理屈で次から次にとたんの苦しみを押しつけているわけです。だから、町長が言われたことについて、私は素直にそれを受け取れない。本当にそういう気持ちでこれからやっていくのか、ただ単なる言葉の装飾でことをしよるんやないかというふうに思わざるを得んわけです。やっぱり国の施策であっても、町長として町民の立場に立って厳しく物申すところは物申していっていただきたいという前提を申し上げて、質問にいきます。 今、関連、竹内議員のことに関連して、固定資産税の改正のところで、この条文には家屋の所有者以外が設備をしたときに、償却資産とみなして課税を創設すると。しかし、説明の中では、事業用というような説明もありました。150万円以上のそういう資産というのもありました。その事業用というふうに言われましたけれども、条文の中にはその事業用というようなこと、一言も書いてない。これ、平たくとれば、アパートなど、借家などにいわゆる個人がいろんな設備をする、エアコンなど設備をすると、そういうのも対象になるんじゃないですか、そこらあたりきちんと説明をしていただきたいというのが一つです。 それから、個人住民税の説明の中の(2)のところ、夫と生計を一にするという、今までの均等割が、妻も均等割であったけれども、これが削除されるわけです、廃止されるわけです。そういう中で、担当課長は、先ほどの説明の中で、非課税措置を削除するけれども、一定の所得以下の専業主婦については引き続き課税しないという説明がされました。この点についても、一定の所得とは、この条文に関わる一定の所得とはどういう基準なのか、具体的に答弁をしていただきたいというふうに思います。 とりあえず、2点。 ○議長(木原信次君) 井上税務課長。 ◎税務課長(井上英治君) 後の質問の方からお答えをさせていただきたいと思いますが、私が一定の方について、なお従来どおり課税されませんという部分につきましての御説明を申し上げます。均等割等が非課税になる分につきましては96万5,000円、この内訳につきましては、収入で31万5,000円という均等割の数字がございます、算定数字がございます。これに給与収入の控除をいたします65万円を足した96万5,000円までは非課税でございますということでございます。 次に、家屋の附帯設備についてでございます。この分につきまして、私が償却資産の定義の御説明を差し上げたものでございます。でありますので、償却資産という部分につきましては、この中に、この文面の中にはないようにありますが、背景、背景といいますか、考え方に償却資産という考え方があります。でありますので、それがアパートで、それがここ事例でというのを私はこの場で答える力はございませんが、事業用に供したということで整理をさせていただきたいと思います。 ○議長(木原信次君) 12番、平山弘君。 ◆議員(平山弘君) 私、ちょっとそういうふうに疑問に思うのは、この前の議運のときに、総務課長がこの点についてちょっと説明されたときに、例えば借家、アパートなどにエアコンなどを取りつけた場合に、そういうのも対象に、今度創設されるんだというふうにちょっと説明されたんで、一般の個人、一般の住民の人たちが対象になるんやなというふうに私理解しとったんです。理解しとった。ところが、事業用ちいわれると、商売、会社なりいわゆる業者の方々が、そういう方々のそういう附帯設備、自分でつける借地借家の中で商売される、事業される方々がそうされるということに、というふうに、課長の説明では受け取ったわけです。 そうすると、どっちが本当かなと、だから、私がいうように、この条文の中には、事業用とか何とかいうのが一言も書いちゃないわけですよ。だから、そこをきちんとしておかないと、(発言する者あり)いや、ようわかりませんけど、とにかくかかりますよというような説明じゃ、ちょっといかんから、ぜひもう一度的確に説明をしていただきたい。 それから、質問の時間も、回数も限られておるんで、それで、結局、具体的に個人住民税の見直し、非課税限度額の見直し、1のところ、2のところ、それから、3のところですね、それから4のところ、こういうところが直接具体的に目に見えて増税になるわけですけれども、岡垣町のこれまでの税制と比べて、結局、どれぐらいの対象の人たちがどのくらいの増税になるのかということも、あらかた計算できとるんじゃないかというふうに思うんで、その点もあわせて答弁をお願いします。 ○議長(木原信次君) 井上税務課長。 ◎税務課長(井上英治君) 後の方から御説明を申し上げます。まず、御説明を申し上げました個人住民税の改正の1、2、3、4についてでございます。これは、結果的には増税という形になっておりますが、先ほどから町長も申されていますように、それぞれの趣旨がございまして、その趣旨を整理をしていったということでございます。 例えば、非課税限度額につきましては今議論の中にございました。次に、生計を一にする妻の関係でございますが、納税義務者いわゆる所得を得る方の方が現在多くなる、いわゆるあるべき、現在のあるべき税制を見直していくということの考え方で、この妻に課税をするということになっておるようにあります。また、2,000円を3,000円に、均等割、16年度から実施いたしておりますが、この分につきましても、当初から法の定めの中に行政サービスの格差がなくなったら、この部分については検討するということ、それぞれがその趣旨に基づいてあるべき税制の構築という形で整理をされているようにあります。当然、増収にはなります。 今、議員が御質問の個人住民税の非課税限度額を見直すということで、調べましたところ、加算金が1万8,000円、均等割の場合でございます、所得割は1万円が下がったということで、大体この部分につきましては均等割で11人程度、それから所得割で3人程度が該当するようにあります。でありますので、均等割につきましては、町が3,000円になりますと、県はそのまま1,000円でございますので、4,000円、町県民税につきましては、11に4,000円を掛けた金額が増税になろうかというふうにこう思っております。 それから、2番目の夫と生計を一にする妻で、同一市町村内におられる方、この方を16年度を調べてみましたら、16年度で試算をさせていただきましたら、大体納税義務者の14.6%ぐらいおられるようでございます。実数は1,800人ぐらいでございます。でありますので、17年度、この実数に4,000円の半額を掛けていきましたら、町県民税の中の町民税でいいますと270万円ぐらいの増になろうごとあります。また、18年度につきましては、満額の4,000円ということで、16年度の数字で試算をいたしますと、岡垣町の税額は540万円ほどの増額になろうかというふうに試算をいたしております。 最後に、3番目の税率を3,000円に、2,000円から3,000円に引き上げるという部分でございますが、この現在均等割の支払いの対象者が約1万人おられますので、約1,000万円上がるということのようにあります。 以上、どういう試算かということでございますので、そういう試算を上げております。 初めの御質問であります、附帯設備、附帯設備の符号の関係でございますが、15ページの54条の7、15ページの左上の7にございますが、その4行目から、その事業の用に供するため取りつけたものであると、ありということで明示をされております。以上でございます。 ○議長(木原信次君) 12番。もういいですか。 ◆議員(平山弘君) はい。いいです。 ○議長(木原信次君) それでは暫時休憩します。午後の再開を13時10分といたします。午前11時52分休憩………………………………………………………………………………午後1時11分再開 ○議長(木原信次君) 再開します。 議事に先立ち、先ほどの消防団の件で、山田総務課長より発言の訂正の申し出があっています。これを許します。山田総務課長。 ◎総務課長山田敬二君) 議案第32号の件で、久保田議員より御質問のございました消防団員の欠員につきまして、私、欠員ございませんということで答弁いたしておりましたが、6月1日現在で、2名の欠員があるということで、おわびして訂正申し上げます。 なお、その2名につきましては、現在、分団に補充するということで努力いたしております。以上でございます。 ○議長(木原信次君) 申し出のとおり、発言訂正については、これを許可したいと思います。御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認め、本件については許可されました。 これより質疑を行います。16番、勢屋康一君。 ◆議員(勢屋康一君) 町長にお尋ねします。 この改正については、国の法律の改正によって提案をされてきたものであります。問題は、町長がいつも言う町民の視点に立つ、町民の視点に立つちいうことをよく言われますが、町民の視点に立ったときには、これは負担がふえてくるちいうことは私の計算でも明白なんです。明白なんですよ。私は、町長としては提案をしなければならない立場にある。問題は、町長がこれを両手を上げて非常にいいものだというふうに考えておられるか、その点についてお尋ねをしたいと思います。 2点目が、今度は税務課長──町長にもう一つあります。4番です。いわゆる、公的年金あるいは老齢者の控除を廃止するてなっとるんです、これは18年度からです。これは18年度からです。そうすると、私に言わせれば、高齢者を本当にやっぱりお年寄りを見てやろうという家族に対する何のいい方向、悪い方向に出とるわけです、廃止するですから。だから、これは18年度ですから、今後、私たちもこれ始めてみたわけですから、18年度ちいうことは、まだ後3年ありますから、この問題について町長としては岡垣町、全国、恐らくどこも一緒でしょうから、こういうお年寄りを見るということに対して控除すべきだと、私は思うわけです、廃止するやなくて。その点について、町長の見解と、さらに町長はこの問題について議会も挙げて私はこれからやっぱり陳情なり取り組んでいかないかんと思うんです。議長会なり、町長会なり、だから町長としてこの問題について、今後、私が考えているようなことを考えておるのか、考えてないのか、これ2点です。 それから、井上税務課長に、7番目の土地建物の長期譲渡に係る特別控除が今まで100万円あったわけです。この100万円を廃止して、税率を6%から5%にすると。 問題は、この長期譲渡をしたときには26%の税がかかってきますよね。この6%から5%ちゅうことは、あるいは26%のうちの6%だろうと私は思うんです。そうすると、問題の20%についてはどうなるのかというのが税務課長に対する1点目です。 それから、その下にあります短期譲渡、これは一律9%に引き下げると、この点もあわせて、今私が言った、短期の場合は私とちょっとわからないんですけど、長期の場合は26%です。だから、このパーセントを教えていただき、かつ一律9%に下げるちいうことですから、何%が9%に下がったんか、そこらあたりがわかりませんので、説明をしていただきたい。以上です。 ○議長(木原信次君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 勢屋議員の最初の質問でございます。国及び地方の財政計画の中で、今回の地方税法の改正が行われたわけ、私は専決処分を行ったわけでございます。先ほどから議員の皆さん方にもいろいろと御不満もある、賛成できない部分が有るということでございますし、私自身もすべてに、この問題、改正がすべて私も賛同できるという、できない部分もあるわけでございますが、現在の時住民サービスの低下を招かないサービスを行うためには、今回の法改正も必要だというふうに思って思います。住民の方々には、今回の法改正の趣旨等につきましては、私自身も説明責任もございますし、その努力をいたしたいと思って思います。何とぞ、また皆さん方の御理解をお願いしたいと思って思います。なおまた、後に出ました平成18年度以降からの公的年金等控除の皆負うとあわせて、老齢者の控除を廃止するという問題につきましては、時間も後2年ありますけれども、この問題についてはまだまだ私自身のまだ理解も、認識がちょっと浅いところもございますので、研究をさせていただき、そしてまた近隣の方々とも、また議会の皆さん方ともいろいろと検討していきたいというふうに思っております。中身について、まだまだ勉強不足でございますので、そこら辺については勉強させていただきたいというふうに思っております。 ○議長(木原信次君) 井上税務課長。 ◎税務課長(井上英治君) 今、議員御質問の長期譲渡と短期譲渡の税率の改正について御説明申し上げます。 長期譲渡につきましては、平成16年、現行では、議員御存じのとおり、長期譲渡は26%でございます。この26%の内訳を申し上げます。まず、26%中、所得税が20%でございます。住民税が6%でございます。この住民税には道府県民税と市町村民税それぞれ分かれております。この6%が道府県民税2%と市町村民税4%に分かれまして、その6%と20%で26%、現行でございます。17年度から26%が20%になるということでございます。この内訳を御説明申し上げます。20%のうち、所得税が15%でございます。住民税が残りの5%でございます。この5%のうち、道府県民税が1.6%でございます。そして、市町村民税が3.4%でございます。これ、貸借対照表、23ページの附則17条に、100分の3.4に相当、この部分でございます。 次に、短期譲渡の税率でございます。現行は、短期譲渡につきましては52%、そのうち、国が40%、それから住民税が12%でございます。そのうち、12%のうち、道府県民税が3%、市町村民税が9%、その12%と現行所得税の40%で、現行は52%で課税をいたしておるところでございます。 改正、17年に実施します改正では──失礼しました。現行では、その52%と、全額総合課税をした場合の上積み税額の110%相当額のいずれか多い方の税額を選択するようになっております。改正におきましては、次のいずれか多い方の税額というのはもう廃止されました。でありますので、52%が39%の税率に変わっております。39%中、所得税は30%でございます。その残りの9%、ここにいずれか多い方の税額というのは廃止されましたので、一律9%掛けるということでございます。この9%の内訳が、道府県民税が3%、市町村民税が6%ということで、9%と30%を足して39%という改正でございます。以上であります。 ○議長(木原信次君) 16番、勢屋康一君。 ◆議員(勢屋康一君) 町長に、私は議会のことは聞いとらんです。町長が、この18年度から実施するちいうことについて、町長が首長さんたちの集まりの中なか、町長が、樋髙町長がこの問題について前向きに取り組もうということの答弁をいただければいいわけです。議会と相談することないです。町は町長がやっていただきたいということですから、再度、答弁いただきたい。 井上課長には、長期譲渡の場合は26%が20%になったような話ですね、そして短期の場合は52%が39%になった。短期でも私は詳しくないわけですが、長期の場合をとってみると、この100万円の控除がなくなりましたよね。そうしたときに、金額によってはわかりませんが、例えば500万円ぐらいの場合に、どっちがええのかというのが私はちょっと計算ができませんが、例えばのなんか例がわかれば、これぐらいの金額のときにはこんなふうに安くなります、高くなりますということを示していただければありがたいと思いますし、示せなかったら、私後からまた聞きますんで、お答えがいただけたら幸いかと思います。 ○議長(木原信次君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 公的年金等の控除の見直しと、老齢者控除の廃止するということは18年度からということで決まってはおります。が、これについて私自身まだまだ勉強不足でございますけれども、国の動向を見きわめながら、対応していかねばならないというふうに思っております。 ○議長(木原信次君) 井上税務課長。 ◎税務課長(井上英治君) 今議員さんのお尋ねでございます。長期譲渡につきましては、100万円の特別控除が廃止をされ、税率で6%下がったわけでございます。この損益分岐点といいますか、どちらが得であろうかという部分で試算をいたしますと、譲渡益が約433万円を境に上回れば減税、下回れば増税という形になろうかと思います。以上です。 ○議長(木原信次君) ほかに質疑はありませんか。14番、西田陽子君。 ◆議員(西田陽子君) 私、このまず定例会の議案をいただいたのが31日です、5月の。で、それから一生懸命ずっと見て、この今の税制に関するところは31ページもずっとありまして、これを大体読んで理解するというのは、本当に私の理解力では非常に不十分で、そしてやっときょう、地方税制法のなんか端的にまとめた2枚のプリントがあって、やっと少しわかってきたというような状態の中で、私が大ざっぱにずっと見ると、傍線の引いたところをずっとそこだけ読むと、結局は増税になるんだなというような理解をしたんです。 そういう中で、きょう今これを見ますと、その増税の仕方もいろいろあるというか、結局、先ほどから問題になっているように、生活保護基準の引き下げによって非課税限度額を見直している。これは生活保護基準についての改正については資料を後で出していただきたいと思いますが、このことが本当に住民の弱者をいためるものだろうというふうに思いますし、第2点目の妻ですね、同一生計を一にする妻で非課税措置を廃止するという、これは私はいいことなんじゃないかなと個人的には思ったんです。しかし、中身を聞いてみると、96万5,000円の収入以下であれば該当しないというふうになって、この点については非常にいろんな方から識者の、税制の働いている女性、働いていない女性のバランスが非常に崩れておると。そして、将来的な年金の受け取りは働いていない、働いていないという、その働くという定義も、意味もいろいろございますけれども、社会的に給与をいただいているということの働くということでございますけれども、その方たちのプールしたものによって将来的には専業主婦といわれる方も公的年金を受けると、そういうふうな仕組みになっておりますので、専業主婦であっても一定の収入というか、所得がある場合はそれによって、所得の割合に応じて課税するというのはやっぱり当然のことなんじゃないかなというふうに思って、非常にいいなと思っていたら、やっぱり中身はそう変わってない。今でも103万円ですから、たしか、ね、ほとんど変わっていないですよね。そういうところの収入は置いといて、結局、次は市町村民税の均等割が2,000円が3,000円になります。これ一律ですから、本当に今6万円の年金で生活しているものが1,000円上がる、50万円の収入を持っているものも1,000円、これ非常に私は不公平だろうと思うんです。これで1,000万円の増税は見込めるというふうに、先ほどおっしゃったわけですけれども。その後の土地、家屋のそういうところを見ましても、これは所得、土地、家屋が自分が所有できる方に対しての控除だろうと思う、引き下げになってます。そこのなんか売買がうまくいくようにということだろうと思うんですけれども、土地、家屋を所有しようとか、収得しようとかいう方たちはある一定金額の所得がある方ですよね。そういうところに、結局、増税しないで、結局、一律本当に6万円、5万円の年金でかつがつ暮らしている庶民ですよね、そこに一律1,000円の増税があると、非常にこれも私は、本当に住民に私は説明できない改正だろうと思います。これは町長というよりも、国がそういうふうな方針を出してきているわけですから、しかも国は地方交付税も今回は本当に全く10何%か減税、減というか、減らしてきて、地方には踏んだりけったりのような形でやってきておいて、なおかつこれにまたダブルパンチという形で、住民に対して増税すると、このことをどういうふうに町長は、先ほどから皆さんからおっしゃってるから、真摯に考えていくとおっしゃっているけれども、私は町長の姿勢というか、とらえ方というか、本当に住民の視点に立っておられるのかというところを非常に私は問いたいということが、1点です。 特に、私は第2点目の──それが1つですけれども、2点目の、結局、専業主婦でもある一定程度の所得があればそれに応じて、所得が低ければ低い税率ですから、に、でも収入があればそれに応じた税をかけていくというのは、やっぱりこれは男女共同参画の条例を町が3月の議会で通りました。そういう意味でも、女性が権利ももちろんあるし、そしてなおかつ義務も、納税の義務も果たしていかなくてはいけないという、そういう男女共同参画の対等であるということと、それから義務であるということは表裏一体のもので、そういう意味でも、女性を甘やかしてはいけないというふうに私は思いますし、そういうふうな条例も通していく中で、今回のこのことに、第2点目については町長の男女共同参画との条例との整合性をまず1点伺いたいと思うし、それから最初申しましたように、本当に弱者の切り捨てに、切り捨てというか、いよいよ収入は少ない、年金は目減りする、そういう中に一律かけていく。とれるところからとったら、私はいいと思うんです。そのとれるところからはとっていかないで、もうこれ以上とったら生活が困ってしようがないというところに一律かけていくというところに対して、議員である私たちもですけど、町の執行部がきちんと住民に説明責任ができるのかというところです。お願いします。 ○議長(木原信次君) 樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 私の質問でございます。私も、地方税制の、今回の国、地方の財政計画の中で、今回の法改正が、税法の改正が行われ、そしてそれが成立し、私は私の責任でもって専決処分を行ったわけでございます。 先ほどからも勢屋議員の質問にも答えましたように、議員の皆さん方にもいろいろと御意見がありますように、私のすべてが今回の税改正がすべていいというふうに思わない面もあるわけでございますが、現時点での住民の方々のサービスの低下を招かないためにはやむを得ない法改正であったというふうに思っておりますし、住民の方々にも今回の税制、条例の改正がありますれば、これについては広報等の中で住民の方々に説明を、責任を果たしていきたいというふうに思っております。 なおまた、男女共同参画の社会の実現へ向けて、私ども4月1日から条例の施行をいたしております。それと、今回の税の男女のいろいろな税改正については、私どもまだまだ勉強不足なところがありますけれども、大きな、形としては、私は男女共同参画社会の実現へ向けて、今後、これについては私どもとしては同じような軌道の中に走っておるというふうに思っております。 ○議長(木原信次君) 井上税務課長。 ◎税務課長(井上英治君) 議員お尋ねの2番目の方でございますけど、今町長が男女共同参画のことについてお話をされました。その中で、96万5,000円という非課税部分につきまして少し触れておられたと思います。この部分につきましては、この場合、生計同一の妻に対してのお話でございますので、この妻の方につきまして96万5,000円でございますが、一般的に、これは女性だけじゃなくて、一般的に非課税限度額の範囲でございますので、どなたも96万5,000円は非課税であるということでございます。以上です。 ○議長(木原信次君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する反対討論の発言を許します。8番、久保田秀昭君。 ◎議員(久保田秀昭君) 反対の立場から討論を行います。 まず最初に、国民の実態については、先ほど明らかにしたとおりです。そういう点から、今回のこの専決処分された内容がどうかというところからこれは考える必要があると思うんです。そういう意味では、まさに住民に大きな負担をかぶせるものであるという点では大きな問題だと思います。特に、今回の条例を見ますと、一体のものになっているから仕方がないのかもしれませんけれども、平成17年度とか、18年度から実施されるものという点では、これは、単純にこれだけでいえば、専決処分をしなくても、実際に税条例としてかけても構わない内容だと思うんです。そういう点も含めて考えるとどうかということをいわざるを得ません。 それを前提にいたしますが、先ほど私は生活費非課税という考え方を出しました。生活費非課税というのは1年間に生活に必要な経費については非課税にするという考え方です。そしたら、今の控除そのものがどうかというところが問われると思うんです。今でも不十分な控除額の中で、その控除そのものを少なくしていくことになったら、ますます生活費非課税という考え方から遠のくことになります。そういう点からも大きな問題があると思います。それを前提にして、どう税をかけていくか、そこは累進課税の問題ということになりますが、現在の住民税についても、その家庭が生活保護世帯の実際の生活保護費よりも、実際に低い収入であっても、現状では住民税がかかるという仕組みにもなっています。そういう状況の中で、生活保護が基準が引き下がったからということで、それに連動すること自体が大きな問題だと思うんです。 生活保護というのは、健康で文化的な生活を営む権利を保障するところから出されているものです。ところが、最近、この生活保護については国民の消費が減ったということを理由にして生活保護世帯の保護費が下がったわけです。なぜ下がったか、消費が下がったかといったら、一般国民の消費が少なくなったんです。その最大の理由は所得が低くなった。これが原因にも関わらず生活保護基準は下がったということで、今回の改正が出されてる。まさに、無茶苦茶な話です。まさにそれをやっているのは今の政府なわけですから、自分でつくって、そしてそれを理由にして引き下げていくこと自体が大きな矛盾だし、問題だといわざるを得ません。 そういう点を含めてどうあるべきかと、じゃ住民に負担をかぶせて、ほかのところにかぶせてないのかという点からいいますと、政府はことしの5月、経済財政諮問会議で来年度の予算編成などの方針となる骨太の方針第4段の議論を開始した。この会議で、奥田トヨタ自動車会長、日本経団連会長ら4人の民間委員は、さらに法人税を減税することを求めている。一方で、こういうことをやっている。その一方で、住民に対しては負担をどんどん、税をかぶせていく。これが今の政治の実態といわざるを得ません。まして、先ほど私、消費の件で言いましたが、国民が支払った消費税の総額、導入以降、約147兆円です、平成4年度の予算を含めます。これに対して、法人税収はピークだった1989年に対する減収額の累計は145兆円になります。まさに、法人税収の減収分を消費税収が、税収が穴埋めする形になっている、これが実態です。こういう点からもどうかというところが問われると思います。 私は、そういう点で、今幾つか言いました。まさにこれは住民負担になっている。それから、専決処分をしなくてもいい内容が入っている。確かに一体のものだから仕方がないかもしれませんけれども、そういう点を考えても、この専決処分したことに対して反対をするものです。 ○議長(木原信次君) 次に、賛成討論の発言を許します。7番、竹井和明君。 ◎議員(竹井和明君) 私は、議案第35号につきまして賛成の立場で討論をいたします。 地方税法の一部を改正する条例が16年の3月31日に発令、出されたわけでございますが、これは一首長いわゆる町長段階でこの法律に逆らうということにはならないだろうと、このように考えるわけでございます。今さっきも、町長は住民の目線、視線で行政をつかさどっておるということは重々言われておりますので、そこをよく信頼をして、町長の姿勢として、地方行政を、また地方自治法の中にいわれておりますように、地方公共団体の長は議会の条例、予算、その他も含め、また法令、規則、その他の地方公共団体の事務をみずからの判断と良識において誠実に実行しなければいけないと、このようになっておるわけでございますので、非常に苦しい決断をしなければならないときもあると思います。 私も、この住民税の非課税限度額の、これは地方税法の295条ですか、この問題についても非常に矛盾があるなということで質問する予定でございましたけれども、これは非常に課すことが、非課税措置を廃止したわけですが、これは課すことができないというようなことの文面が前にもあったわけでございますけれども、今度は廃止ということ。また、この均等割につきましても、従来、5万円以下の住所を構えるところの住民税でございましたけれども、均等割でございましたけれども、これは50万円の住民税の方の額ということで、大変な額になることは重々わかっておりますけれども、前段で申し上げましたような理由で、町長の苦渋の決断ということで、賛成をいたします。以上です。 ○議長(木原信次君) 次に、反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 反対討論なしと認めます。 次に、賛成討論の発言を許します。9番、曽宮良壽君。 ◎議員(曽宮良壽君) 先ほど、竹井議員の方から町長も苦渋の決断、選択、そうせざるを得なかったというところに深く理解をするところです。 私ごとですが、5月8日から10日、韓国ソンナム、コソン郡ですかね、コソン郡に国際交流の一員としていってまいりました。そのときの韓国で買い物をしたときの領収が手元にあります。具体的な例として、デューティーフリーでたばこを買ったときには、これは原則的にデューティフリーですから無税であります。スーパーで買い物をしたときに、これハングルであります。読めませんが、想像すると、これはウオンですね、2万1,502ウオン、日本円にすると2,150円ほどの買い物です。これについて2,148ウオンというふうに記載されておりますが、これは税だろうと思います。日本円にすると214円何がしかに相当するものだろうというふうに、ハングルでありますから推察するところです。先ほど久保田議員もおっしゃられておりましたが、生活する生活者の部分についての増税についてはということで申しておられましたが、理解できないわけではないわけです。 がしかし、応分の負担をする中でサービスも成り立っていくものではなかろうかというふうに思うわけです。ただ単に、日本の中で、現在、小泉内閣においては消費税の税率をアップをしないと、私の内閣の間にはしないというふうに申しております。韓国の例を出して、これが日本に当てはまるかどうか、これはまた別だと思いますが、しかし、この消費税率を上げることが、この内閣、現内閣の中ではやらないということでありますので、何らかの形で現状のサービスを維持していく、その上においては、それに応じた対応の仕方、負担をしていかざるを得ないのが現在の日本の財政状況ではなかろうかというふうに理解するところであります。 もって、賛成の討論といたします。 ○議長(木原信次君) ほかに賛成討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 賛成討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。 専決処分の承認でございますが、反対討論がありましたので挙手により採決いたします。議案第35号専決処分の承認を求めることについての件は原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(木原信次君) 挙手多数であります。したがって、議案第35号専決処分の承認を求めることについては可決されました。────────────・────・──────────── △日程第9.議案第36号 ○議長(木原信次君) 日程第9、議案第36号専決処分の承認を求めることについての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 議案第36号について提案理由の説明をいたします。 地方税法の一部を改正する法律が、平成16年3月31日法律第17号により公布され、4月1日から施行されたため、3月31日に専決処分を行いました。 その内容につきましては、土地市場の活性化に資する観点とともに、株式に対する課税とのバランスを考慮して、土地譲渡益課税の見直しが行われております。中でも、長期譲渡所得に係わる税率の引き下げや特別控除などが廃止になっております。 なお、詳細につきましては税務課長に説明させますので、よろしくお願いをいたします。 ○議長(木原信次君) 井上税務課長。 ◎税務課長(井上英治君) それでは、詳細説明をさせていただきます。 新旧対照表2ページ、附則3の見直しでございます。国民健康保険税の算定につきましては、譲渡所得を総所得金額に含めて行うこととなっております。よりまして、今回、土地譲渡課税の見直しが行われており、特に長期譲渡所得に係る税率の引き下げや特別控除100万円の廃止が行われております。以上です。 ○議長(木原信次君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。 これより討論を行います。まず、本件に対する反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 反対討論なしと認めます。 次に、賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 お諮りします。議案第36号の件は承認することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、議案第36号の件は承認することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第10.請願・陳情について ○議長(木原信次君) 日程第10、請願、陳情についての件を議題とします。 お手元に配付しております文書表により順次審議します。 請願第1号について、紹介議員の補足説明があれば許します。8番、久保田秀昭君。
    ◎議員(久保田秀昭君) 請願の分ですね。簡単に補足説明をいたします。 政府は1999年間3年間、緊急地域雇用特別交付金を実施しました。その後も、2002年から2005年3月まで緊急地域雇用創出特別交付金が実施されています。ところが、この交付金は2005年3月に終了し、政府はその後の対応策について明確な方向を示していません。雇用、失業情勢が好転する状況にはなく、今後、一層悪化することが予想されている中で、この交付金を失業者に対する就労対策事業として継続して実施されるよう求めるものであります。 どうか、よろしくお願いをいたします。 ○議長(木原信次君) これより紹介議員に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。請願第1号の件は会議規則第86条の規定により、総務常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、請願第1号は総務常任委員会に付託することに決定しました。 陳情第2号の件をお諮りします。会議規則第86条の規定により、文教厚生常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。よって、陳情第2号は文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第11.報告第2号 ○議長(木原信次君) 日程第11、報告第2号平成15年度岡垣町一般会計繰越明許費繰越計算書の件を議題とします。 提出者から報告の内容を説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 報告第2号について報告理由の説明をいたします。 平成15年度岡垣町一般会計予算(第6号)において、平成16年度に繰り越して使用することができる経費とした繰越明許費について、地方自治法施行令の規定により、その繰越計算書の内容を報告するものであります。 よろしくお願いをいたします。 ○議長(木原信次君) これをもって報告の内容説明を終わります。 本件は報告でありますが、特に質疑のある方の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。────────────・────・──────────── △日程第12.報告第3号 ○議長(木原信次君) 日程第12、報告第3号平成15年度岡垣町公共下水道事業特別会計継続費繰越計算書の件を議題とします。 提出者から報告の内容説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 報告第3号について、報告理由の説明をいたします。 平成15年度岡垣町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)で補正した継続費の年割額の一部を平成16年度に繰り越して使用するため、地方自治法施行令の規定により、その繰越計算書の内容を報告するものであります。 よろしくお願いをいたします。 ○議長(木原信次君) これをもって報告の内容説明を終わります。 本件は報告でありますが、特に質疑のある方の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。────────────・────・──────────── △日程第13.報告第4号 ○議長(木原信次君) 日程第13、報告第4号平成15年度岡垣町土地開発公社決算報告についての件を議題とします。 提出者から報告の内容書の内容説明を求めます。樋髙町長。 ◎町長(樋髙龍治君) 報告第4号について、報告理由の説明をいたします。 地方自治法第243条の3第2項の規定により、平成15年度岡垣町土地開発公社の決算を報告するものであります。平成15年度の主な事業としましては、公有用地の売却及び取得でした。また、糠塚工業団地用地の再評価を行い、特別損失として処理を行いました。 なお、詳細については管財課長に説明させますので、よろしくお願いをいたします。 ○議長(木原信次君) 小田管財課長。 ◎管財課長(小田勝人君) それでは、詳細説明をさせていただきます。 お手元の資料1ページをお願いいたします。まず、用地の取得及び売却について、本年度の事業につきましては公有用地の売却及び公有用地の取得が主な事業であります。その内容につきましては、仮称岡垣町駅前情報センター建設用地387.76平米の売却、これは町に対してでございます。と、赤井手東高陽線道路改良用地298.06平米の取得でございます。 駅前情報センターの建設用地につきましては、この分につきましては補償費等も含まれております。 財務について、本年度は事業収益が23万5,372円、事業外利益が251万7,209円で、経常利益は275万2,581円の黒字となっておりますが、所有地の再評価に伴う評価損をその他の特別損失と計上したため、当期利益は1,803万8,876円の赤字となっております。このため、繰り越し準備金の合計は4,462万8,880円となっております。特別損失の分につきまして、この分につきましては、糠塚工業用地、糠塚字戸村634の4番地でございます。平成4年に開発公社が企業誘致のため土地を造成し、企業社及び造成協力者に売却した土地が一部残っているものでございます。簿価上は、造成時からの経費をすべての土地に加算されたもので、簿価が膨らんだものでございます。 それでは、お手元の資料の3ページをお願いいたします。損益計算書でございますが、事業収益5,496万5,235円、事業外収益251万7,209円、事業原価として5,335万699円、販売及び一般管理費137万9,164円で、差し引き275万2,581円の経常利益となっておりますが、今さっき説明いたしました特別損失2,079万1,457円を計上したため、当期損失は1,803万8,876円の赤字となっております。 それでは、お手元の資料4ページをお願いいたします。貸借対照表でございます。貸借対照表の右側、資本の部、下から5行目、前期繰り越し準備金6,266万7,756円に、当期損失1,803万8,876円を差し引いた4,462万8,880円が当期の準備金となっております。 なお、5ページ、6ページにつきましては、財産目録を示しておりますが、詳細な説明については省略させていただきます。以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(木原信次君) これをもって報告書の内容説明を終わります。 本件は報告でありますが、特に質疑のある方の発言を許します。質疑はありませんか。12番、平山弘君。 ◆議員(平山弘君) 財務について、今担当課長が読み上げて説明がありました。ちょっとよくわからないのは、結局、どういう目的でその再評価をして、再評価をしてそして特別損失として計上するちいうことは、再評価をしてそれだけ値段を、値段ちゅうか、土地の価格を下げるということだろうと思いますけども、一定の目的があってそういう措置をしていこうということだろうと思いますけども、どういう目的があるのか、そのまま持っておくのと、持っておくのといろんな融資を受けた分のいろんな関係があろうと思います。ちょっと、そういういきさつ、そしてどういう目的でこういう措置をとろうとしているのか、説明を求めます。 ○議長(木原信次君) 小田管財課長。 ◎管財課長(小田勝人君) 平成4年の造成当時に、造成協力者に、隣接者に売買の約束をしておりましたけれども、この分について簿価が非常について売買価格と差が非常に高くて、話ができておりません。それで再評価をいたしまして、時価に近い形を出しまして、隣接者に売買の目的でこの土地を再評価したものでございます。 ○議長(木原信次君) 12番、平山弘君。 ◆議員(平山弘君) そういうことやろうと思いますけども、そのまま持っとくよりも売った方がいいということだろうと思いますけど、その辺が、さっき私がちょっと、今までのいろんな土地開発公社が土地を購入するときに融資を受けて、そしてそれの利子がずっと高くつくということで、ほかの市町村あたりはそういうのが大分残って、それで財政を悪化しよるというところもある。岡垣町は順次それを町が町有地として買い上げていくちいうことでずっと処理をしてきておりますけれども、幾つか残っておる分についても早めに処理をしようということについては、そういう、このまま持っておくと、早くいえば利子がかさんで町にとって財政負担になってくるということでしようとするのか、それとも買おうとする業者の方から、業者としてもその土地が必要になって、そのためにはこのくらいの価格でというような話の中で、そういう調整がされたのか、その辺のことが少し、もう少し説明をしてください。 ○議長(木原信次君) 小田管財課長。 ◎管財課長(小田勝人君) 今、この土地は簿価が非常に高くて処分が今までできませんでした。今回、再評価することによって、正常売買価格になっていると思います。それに基づきまして、この再評価処分でこの土地を隣接する方に御相談をしていきたいと思っております。 ○議長(木原信次君) 12番、平山弘君。 ◆議員(平山弘君) 悪意も善意もないんですけども、結局、再評価しても、その周辺の固定資産の評価額とかありますよね、それにあわせるということですね。それよりも、そこの地域の固定資産の評価額よりももっと下げるということじゃないとでしょう。ちょっとその辺、最後、お願いします。 ○議長(木原信次君) 小田管財課長。 ◎管財課長(小田勝人君) この再評価の価格でございますけれども、路線価格から出してきまして、この土地の補正系列、そういうものも計算しまして、正常価格を再評価額として算出しております。(「また後で聞きます」と呼ぶ者あり) ○議長(木原信次君) ほかにありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。────────────・────・──────────── ○議長(木原信次君) お手元に配付しています会期中の日程については、先日の議会運営委員会に諮り決定していますので、会期中の会議通知はしません。御了承願います。一般質問については、質問通告書を6月7日までに提出されますようお願いいたします。また、本日要求された資料について必要な方は、本日午後5情報までに議会事務局へ申し出てください。 以上で、本日の日程は全部終了しました。本日はこれにて散会します。午後2時03分散会──────────────────────────────...